○浅川町副町長に対する事務委任規則
令和2年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は,民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する法律行為に関する事務を副町長に委任する。ただし,町長がその名において代表となる法人その他の団体における定款,規約等において代表者以外の者が当該団体を代表できる旨の規定がされている場合においては,この限りでない。
(委任事務の専決又は代決)
第3条 前条に定める委任事務の専決又は代決については,浅川町事務決裁規程(昭和43年浅川町規程第2号)の規定を準用する。この場合において,同規定中「町長」とあるのは,「副町長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。