○令和元年台風第19号に係る浅川町国民健康保険一部負担金の免除の取扱いに関する要綱
令和元年11月12日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は,令和元年台風第19号の被災者に対して行う国民健康保険に係る一部負担金の免除の取扱いに関し,国民健康保険に係る一部負担金の徴収猶予及び免除の取扱いに関する要綱(平成30年浅川町訓令第3号)の規定にかかわらず,必要な事項を定めるものとする。
(免除の要件)
第2条 町長は,浅川町国民健康保険の被保険者が令和元年台風第19号により,次の各号のいずれかに該当するときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の申請により一部負担金を免除することができる。
(1) 住家の全半壊,全半焼,床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である場合
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し,又は休止した場合
(5) 主たる生計維持者が失職し,現在収入がない場合
(免除の期間)
第3条 一部負担金の免除の期間は,令和元年10月12日から令和2年9月30日までとする。
(免除証明書の提示)
第6条 一部負担金免除の決定を受けた者(以下「免除者」という。)が保険医療機関において療養の給付を受けようとするときは,免除証明書を被保険者証に添えて,当該保険医療機関に提示しなければならない。
2 免除者は,前項の規定にかかわらず,令和元年10月12日から令和元年11月24日までの間及び令和2年2月1日から令和2年3月31日までの間は,証明書の提示を省略することができる。
2 町長は,前項の申請が妥当であると認めたときは,現に支払った一部負担金を申請者に還付するものとする。
(免除の取消し)
第8条 町長は,偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除を受けた者があることが明らかとなったときは,直ちに,当該一部負担金の免除を取り消すものとする。
2 前項の規定により,免除を取り消された者は,直ちに免除証明書及び免除により支払を免れた額を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,令和元年10月12日より適用する。
附則(令和2年告示第5号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年2月1日より適用する。
附則(令和2年告示第15号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。