○浅川町中小企業・小規模企業振興基本条例
令和元年12月12日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は,中小企業・小規模企業の振興について,基本理念,基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに,町の責務等を明らかにすることにより,中小企業・小規模企業に関する施策を総合的に推進し,もって本町経済の持続的な発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に規定する中小企業者で,町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する小規模企業者で,町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 中小企業関係団体 商工会,その他の中小企業,小規模企業に関する団体及び銀行,信用金庫その他の金融機関であって,町内で事業活動を行うものをいう。
(4) 町民 町内に住所を有する者又は町内に通勤し,若しくは通学する者をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は,中小企業者及び小規模企業者の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重し,国,福島県その他の機関(以下「国等」という。)との連携を図り,協力を得ながら,地域全体で協働して活力あるまちを実現するために推進することを基本とする。
(基本方針)
第4条 町は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる基本方針に基づき,中小企業・小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとする。
(1) 中小企業者及び小規模企業者の経営革新,創業,円滑な事業承継その他創造的な事業活動を促進すること。
(2) 中小企業者及び小規模企業者の経営資源の確保の円滑化を図り,中小企業・小規模企業の経済的社会的環境の変化への対応を促進すること。
(3) 中小企業者及び小規模企業者の円滑な資金調達等を支援し,中小企業・小規模企業の経営基盤の強化を図ること。
(4) 中小企業者及び小規模企業者の労働環境の整備等を促進し,多様な事業活動を担う産業人材の確保及び育成を図ること。
(町の責務)
第5条 町は,前条の基本方針にのっとり,社会経済情勢の変化や中小企業者及び小規模企業者の実情に応じた実効性のある施策を総合的かつ計画的に推進し,及び実施する責務を有する。
2 町は,国等との連携及び協力に努めるものとし,必要に応じて国等に対し施策の充実及び改善の要請を行うものとする。
(中小企業者及び小規模企業者の努力)
第6条 中小企業者及び小規模企業者は,社会経済情勢の変化に応じ,経営基盤の強化,新事業の展開,雇用機会の確保,労働条件の改善,人材の育成及び福利厚生の充実に努めるものとする。
2 中小企業者及び小規模企業者は,地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し,地域社会と協働して,地域の発展に積極的に取り組むよう努めるものとする。
3 中小企業者及び小規模企業者は,町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(中小企業支援機関の役割)
第7条 中小企業支援機関は,中小企業者及び小規模企業者の経営の改善及び向上並びに創業及び円滑な事業承継の促進を図る取組を積極的に支援するとともに,町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 中小企業支援機関は,中小企業者及び小規模企業者の幅広い需要に対応し,支援の高度化を図るため,必要な能力を積極的に修得するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第8条 町民は,中小企業者及び小規模企業者が地域の雇用を支え,町民生活の向上に寄与している重要性を理解し,中小企業・小規模企業の振興に協力するよう努めるものとする。
(小規模企業者への配慮)
第9条 町は,第5条第1項に規定する施策の推進に当たり,経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業者の事情に配慮するよう努めるものとする。
2 中小企業支援機関は,町及び国等と連携し,小規模企業者に対するきめ細かな支援を行うよう努めるものとする。
(町内経済循環の促進)
第10条 町は,町が発注する工事の請負,役務の提供又は物品の購入その他の調達に当たっては,予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ,中小企業者及び小規模企業者の受注の機会の増大に努めるものとする。
2 中小企業者,小規模企業者は,その事業活動において原材料,物品等を調達する場合には,中小企業者及び小規模企業者の製品,サービス等の積極的な活用に努めるものとする。
3 町民は,中小企業者及び小規模企業者の製品,サービス等の積極的な利用に努めるものとする。
(施策への反映)
第11条 町は,中小企業者及び小規模企業者の実態を把握するとともに,中小企業者,小規模企業者,中小企業支援機関及び町民から意見を聴取し,その結果を町が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策に反映するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第12条 町は,中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。