○令和元年台風第19号による被災者に対する町民税,固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例
令和元年11月12日
条例第8号
(趣旨)
第1条 令和元年台風第19号(以下「災害」という。)により甚大な被害を受け,担税能力を喪失したと認められる者に対する令和元年度分の町民税,固定資産税及び国民健康保険税並びに令和2年度分の国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,法令その他別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったとき | 10分の9 |
(2) 個人の町民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので,平成30年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式会社等に係る配当所得等の金額,法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第5項に規定する一般株式会社等に係る譲渡所得等の金額,法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則法第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 災害により農作物が被害を受けた場合にあっては,農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。以下同じ。)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので,平成30年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が,1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,農業所得に係る町民税の所得割の額(令和元年度分の町民税の所得割の額に,平成30年中の合計所得金額のうちに農業所得の占める割合を乗じて得た額をいう。)を,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(4) 町長が個人の町民税を減免した場合においては,当該納税者に係る個人の県民税についても当該町民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊,流失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根,内装,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁,畳等に損傷を受け,居住又は使用目的を損じ,修理又は取替必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
3 町長は,固定資産税の納税義務者でその所有に係る償却資産につき災害により損害を受けた者に対しては,固定資産税について前項の規定に準じて減免する。
(国民健康保険税の減免の対象となる世帯及び減免額)
第4条 国民健康保険税の減免額は,次の各号に掲げる世帯の納税義務者につき,それぞれの基準により算定した額とする。なお,複数の規定に該当する場合は,減免額の大きいものを適用するものとする。
(1) 災害による被害を受けたことにより,主たる生計維持者が死亡,又は重篤な傷病を負った世帯 全部
(2) 災害による被害を受けたことにより,主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 全部
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成30年中の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 平成30年中の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成30年中の所得の合計額が400万円以下であること。
表1
対象国民健康保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年中の所得の合計額 C:当該世帯の平成30年中の所得金額の合計額 |
表2
平成30年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(4) 前号の規定にかかわらず,全事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,対象国民健康保険税額の全部を免除することとする。
ア 表1の当該世帯の前年の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
(6) 災害により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に,次の表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
損害程度 | 減免の割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水 (注) 上記に該当する場合を除く | 2分の1 |
(7) 災害による被害を受けたことにより,主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税との差額
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,平成31年3月以前の国民健康保険税納期限が令和元年10月12日以降に設定されている場合 平成31年4月以降の国民健康保険税
(減免の申請)
第6条 前条までの規定により令和元年10月12日以降,令和元年度中に納期限が到来した,又は納期限が到来する町民税,固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は,令和元年12月24日までに,令和2年9月30日までに納期限が到来する国民健康保険税の減免を受けようとする者は,令和2年7月31日までに次に掲げる事項を記載した申請書に,減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して,町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 年度,税目,納期及び税額
(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況
(減免の決定通知)
第7条 町長は,前条の申請書の提出があった場合には速やかに調査のうえ減免の処分を決定し,その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。
(減免の取消し)
第8条 町長は,虚偽の申請その他不正の行為により町民税,固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者があると認めるときは,遅滞なくその者に係る町民税,固定資産税又は国民健康保険税の減免の決定を取消すものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。