○浅川町営プール管理規則
令和元年8月23日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町営プール設置条例(昭和43年条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,浅川町営プール(以下「プール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設期間)
第2条 プール開設の期間は,毎年7月1日から8月31日までとする。ただし,必要に応じて開設期間を変更することができる。
(使用時間)
第3条 プールの使用時間は,午前10時から午後4時30分までとする。ただし,特別に必要があると認める場合は,変更することができる。
(管理)
第4条 プールの管理は,浅川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は,プールを使用することができない。
(1) 公共の秩序を乱すおそれのある者
(2) 感染症疾患のある者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 未就学児で,保護者又は成人の付き添いがない者
(5) 前4号に定める者のほか,プールを使用させることが適当でないと認められる者
(使用料の減免)
第6条 次の各号に該当するときは,使用料を免除する。
(1) 町内の学校が教育活動に使用するとき。
(2) 町,又は教育委員会が主催する大会,事業等に使用するとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(管理員及び監視員)
第7条 プールの開設期間中管理員及び監視員を置く。
2 管理員は,教育委員会の指示によりプールの施設設備の管理,水温等の測定と水質の浄化を図るとともにプールの秩序と使用者の安全保持に努めなければならない。
3 監視員は,遊泳者の監視を行い事故防止に努めなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。