○浅川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱
令和元年6月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において,骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者となった者に対し,浅川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は,骨髄等の提供が完了した者で,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄等を提供した日に町内に住所を有している者
(2) 他の自治体等が実施する同種同類の奨励金等を受けていない者
(3) 町税等を滞納していない者
(4) 骨髄等の提供を行うための休暇制度が導入された事業所又は事務所に勤務する者でないこと。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は,骨髄等の提供を行うため,次に掲げる目的のための通院,入院又は面談に要した日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし,1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断
(2) 自己血輸血のための採血又は白血球を増やす薬(G―CSF)の注射
(3) 骨髄等の採取
(4) その他町長が必要と認めること。
(奨励金の申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,医療機関での骨髄等の提供が完了し,当該医療機関を退院した日の翌日から起算して180日以内に,骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供の完了又は中止を証明する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証明する書類
(3) 町税等を滞納していないことを証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の請求書が提出されたときは,速やかに奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還)
第7条 町長は,申請者が虚偽その他不正な行為により奨励金の交付を受けたと認めたときは,当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,令和元年6月1日から施行し,平成31年1月1日以後の骨髄等の提供に係る通院及び入院について適用する。
附則(令和6年訓令第6号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。