○浅川町移住支援事業における移住支援金交付要綱

令和元年6月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 浅川町は,福島県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び浅川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき,浅川町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため,福島県と共同して行う浅川町移住支援事業において,東京圏(埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から浅川町に移住した者が,移住支援金の支給要件を満たした場合に,予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。

当該移住支援金の交付については,ふくしま移住支援金給付事業補助金交付要綱,福島県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。),その他法令等の定めるところによるほか,この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は,2人以上の世帯(以下「世帯」という。)の申請の場合にあっては100万円,単身の申請の場合にあっては60万円とし,18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(対象者要件)

第3条 第1号の要件及び第2号から第5号までのいずれかの要件を満たし,移住支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)を対象とする。ただし,世帯の申請の場合は,申請者は第6号の要件も満たすこと。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号),山村振興法(昭和40年法律第64号),離島振興法(昭和28年法律第72号),半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し,雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

(イ) 住民票を移す直前に,連続して1年以上,東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

(ウ) ただし,東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和元年7月1日以降に浅川町に転入したこと。

(イ) 移住支援金の交付申請時において,転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 浅川町に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他福島県及び浅川町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が,福島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト,又は他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること。

 就業する者にとって,3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し,移住支援金の交付申請時において,当該法人に連続して3か月以上在職していること。

 上記イの求人への応募日が,マッチングサイトに当該求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人に,移住支給金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

 専門人材の場合

福島県が実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は,次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏の条件不利地域に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。

 当該就業先において,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住先を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。

 内閣府が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件

次に掲げるアからエまでのいずれかを満たし,かつ,アからウまでのいずれかを満たす者で,浅川町が本事業における関係人口であると認める者

 関係人口の対象範囲

 福島県,浅川町又は浅川町の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者

 浅川町が運営する会員制の団体等に登録している者

 浅川町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者

 多拠点で生活しており,浅川町を拠点の一つとしている者

 就業要件等

 県内企業に就業し,かつ,次の要件を全て満たすこと。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約であること。

(イ) 就業してから5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

(ウ) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

 県内で新規に起業し,開業の届出をしていること。

 県内で就農していること,ただし,将来的な就農のための研修等を含む。

(5) 起業に関する要件

福島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が,原則,住民票の上で,移住元において,同一世帯に属していたこと。

 移住支援金の交付申請時において,申請者を含む2人以上の世帯員が,同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,令和元年7月1日以降に浅川町に転入したこと。

 移住支援金の交付申請時において,申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の交付申請を希望する者は,次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 移住支援金交付対象者登録届出書(第1号様式)

(2) 移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)

(3) 前条第1号から第6号までの要件を満たすことを証する次の書類

 交付申請時に必要となる書類

・移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)

・身分証明書(提示により本人確認ができる書類)

・移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地,在住期間を確認できる書類)

・移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・本支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)を確認できるものに限る。)

 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区への通勤者のみ必要となる書類

・東京23区で勤務していた企業等の退職証明書及び離職票等(移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人経営者のみ必要となる書類

・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

・個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類)

 東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区内の大学に通学し,東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類

・ 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

・ 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

 就業の場合(前条第2号第3号第4号)の申請者のみ必要となる書類

・就業証明書(移住支援金の申請用)(第3号様式)(雇用形態,応募日等を確認できる書類)

 関係人口(起業等)の場合のみ必要となる書類

・開業届等,県内で起業したことが確認できる書類

 関係人口(就農)の場合のみ必要となる書類

・就農したことが確認できる書類

 起業者の場合の申請者のみ必要となる書類

・起業支援金の交付決定通知書

 世帯向けの金額を申請する場合に必要となる書類

・移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

(交付決定の通知)

第5条 町長は,ふくしま移住支援金給付事業補助金の交付決定を受けた場合において,前条の申請があったときは,その内容を審査し,移住支援金を交付することが適当と認めるときは,速やかに「移住支援金交付決定兼確定通知書」(第4号様式)(以下「交付決定通知書」という。)により,当該申請者に通知する。

審査の結果,移住支援金の交付を不適当と認める場合,又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付ができない場合は,その理由を付して,「移住支援金交付申請却下通知書」(第5号様式)により,申請者に通知する。

(支援金の交付請求)

第6条 申請者は,交付決定通知書を受けた場合,移住支援金交付請求書(第6号様式)(以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(支援金の交付)

第7条 町長は,交付決定を行った申請者に対しては,前条に規定する請求書の提出があった日から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後,紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは,「移住支援金交付決定通知書再交付願」(第7号様式)(以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第9条 町長は,前条に規定する再交付願の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,速やかに「移住支援金交付決定兼確定通知書(再交付)(第8号様式)により,申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第10条 福島県及び浅川町は,福島県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため,必要があると認めるときは,申請者に対し,浅川町移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第11条 町長は,移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合には,当該移住支援金の全額又は半額に相当する額の返還を請求する。ただし,雇用企業の倒産,災害等のやむを得ない事情があるものとして福島県及び浅川町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請又はその他不正の手段により移住支援金の支給を受けた場合

 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において,転出した場合

 就業者にあっては,移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に転出した場合

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,移住支援金の交付に必要な事項は,福島県と浅川町が協議して定める。

この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年告示第6号)

この要綱は,令和2年2月10日から施行する。ただし,令和元年7月1日から令和2年2月9日までに浅川町に転入した場合は,第3条の(1)アに掲げる事項に関わらず,次の各号のいずれかに該当することを移住元に関する申請要件とする。

(1) 住民票を移す直前に,連続して5年以上,東京23区に在住していたこと。

(2) 住民票を移す直前に,連続して5年以上,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,かつ,住民票を移す3ヶ月前の時点において,連続して5年以上,雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから,住民票を移すまでの間に,東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は,原則として除く。)

(令和3年告示第7号)

この要綱は,令和3年3月8日から施行する。

(令和4年告示第9号)

この要綱は,令和4年3月11日から施行する。

(令和5年告示第15号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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浅川町移住支援事業における移住支援金交付要綱

令和元年6月26日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)