○浅川町地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成31年4月26日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は,乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し,子育てについての相談,情報の提供,助言その他の援助を行う地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施することにより,子育ての不安等を緩和し,子供の健やかな育ちを促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,浅川町とする。ただし町は,事業の全部又は一部を適切な事業の運営が確保できると認めたものへ委託等を行うことができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は,次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(実施形態等)
第4条 事業の実施形態は,次のとおりとする。
(1) 一般型 常設の地域子育て支援拠点を開設し,子育て親子(主として概ね3歳未満の児童及び保護者)が気軽に集まり,相互交流を図る場を提供するもの。
(2) 連携型 効率的かつ効果的に地域の子育て支援のニーズに対応できるよう,公共施設,空き店舗,公民館,保育所等の児童福祉施設,児童福祉事業を実施する施設において,子育て親子の交流活動等の集まりの場を提供するもの。
2 実施形態ごとの実施要件は,別表に掲げるとおりとする。
(利用料)
第5条 事業を利用した場合の利用料は,無料とする。ただし,おやつ代,その他経費は,利用者の負担とすることができる。
(その他)
第6条 この要綱が定めるもののほか,事業の実施に関し必要事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,平成31年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
実施形態 | 実施項目 | 実施要件 |
一般型 | 実施場所 | 公共施設,空き店舗,公民館,保育所等の児童福祉施設,小児科医院等の医療施設等の子育て親子が集う場として適した場所 |
開設日日数等 | 原則として,週3日以上かつ1日5時間以上開設すること | |
職員の配置 | 子育て親子の支援に関して意欲のあるものであって,子育ての知識及び経験を有する専任の者(非常勤でも可)を2人以上配置すること | |
連携型 | 実施場所 | 児童館・児童センターにおける既設の遊戯室,相談室等であって子育て親子が交流し,集う場として適した場所 |
開設日日数等 | 原則として,週3日以上かつ1日3時間以上開設すること | |
職員の配置 | 子育て親子の支援に関して意欲のあるものであって,子育ての知識及び経験を有する専任の者(非常勤でも可)を2人以上配置すること |