○浅川町飼い犬及び飼い猫の不妊去勢手術助成金交付要綱

平成31年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,捨て犬,捨て猫の増加及び被害を防止するため,飼い犬及び飼い猫の不妊手術又は去勢手術(以下「不妊去勢手術」)を受ける飼育者に対し,その費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,本町に住所を有し,次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 獣医師により不妊去勢手術が可能であると判断された犬又は猫(いずれも所在地が本町の区域内であることに限る。)の飼い主であること。

(2) 飼い犬にあっては,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の登録を受け,かつ,同法第5条第1項に規定する予防注射を受けていること。

(3) 町税等を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず,町長が適当でないと認めた場合は交付対象外とする。

(助成金の交付対象となる動物)

第3条 この要綱において助成の対象となる動物は,前条第1項に規定する者が飼育する犬又は猫とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は対象外とする。

(1) 社団法人福島県獣医師会の定める不妊去勢手術費助成制度等の対象となる飼い犬又は飼い猫

(2) 高齢や疾患等により完全に生殖能力を失ったと獣医師が診断した飼い犬又は飼い猫

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,不妊去勢手術に要する費用とし,別表の各欄に定める額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成を受けようとする対象者は,当該飼い犬又は飼い猫の不妊去勢手術を実施する前又は不妊去勢手術を実施してから30日以内に,浅川町飼い犬及び飼い猫の不妊去勢手術助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 町税等を滞納していないことを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかに審査を行い,交付を決定したときは,申請者に対し浅川町飼い犬及び飼い猫の不妊去勢手術助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により審査した結果,助成金を交付しないことを決定したときは,浅川町飼い犬及び飼い猫の不妊去勢手術助成金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 申請者は,前条に規定する交付決定を受けたときは,当該飼い犬又は飼い猫の不妊去勢手術が終了した日から30日以内に浅川町飼い犬及び飼い猫の不妊去勢手術助成金交付請求書(様式第4号)に手術を行った獣医師が発行した領収書の写しを添付し町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の請求書が提出されたときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は,申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第4号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和6年訓令第6号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

助成の額(1頭につき)

オスの去勢手術

2,000円

メスの不妊手術

5,000円

オスの去勢手術

2,000円

メスの不妊手術

5,000円

画像

画像

画像

画像

浅川町飼い犬及び飼い猫の不妊去勢手術助成金交付要綱

平成31年4月1日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)