○浅川町小学校入学祝金支給要綱

平成31年3月22日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は,子を監護する保護者に対し,小学校入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより,入学を祝福し,子の健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 子の父又は母であって,その子を監護し,かつ,これと生計を同じくする者

(2) 子の父又は母以外の者であって,その子と同居してこれを監護し,かつ,その生計を維持する者

(支給対象者)

第3条 この要綱により支給対象となる者は,次のいずれかに該当する者とする。

(1) 子が小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び特別支援学校の小学部をいう。)に入学し,かつ,入学した年の4月1日に町内に住所を有する保護者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親のうち,被措置児童が小学校に入学し,かつ,入学した年の4月1日に町内に住所を有する者

(3) 浅川町外より4月1日に浅川町立小学校に入学する児童の保護者

(祝金の額)

第4条 祝金の額は,子1人につき3万円とする。

(申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,浅川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日までに浅川町小学校入学祝金支給申請書(様式第1号)を教育委員会に申請しなければならない。

(決定)

第6条 教育委員会は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,浅川町小学校入学祝金決定(却下)通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 祝金を受給する権利は,これを譲渡し,又は担保に供することはできない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和6年教委要綱第1号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町小学校入学祝金支給要綱

平成31年3月22日 教育委員会要綱第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月22日 教育委員会要綱第2号
令和6年3月25日 教育委員会要綱第1号