○浅川町多機能端末機による証明書等の交付に関する規則

平成31年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,多機能端末機による証明書等の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 多機能端末機 本町の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機で,利用者自らが必要な操作を行うことにより,証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。

(2) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。

(交付する証明書等)

第3条 多機能端末機により交付する証明書等は,次に掲げるものとする。

(1) 本人又は本人と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し(除かれた住民票の写しを除く。)

2 前項の規定にかかわらず,町長は,多機能端末機により交付することが適当でない特別の理由があると認めるときは,これを行わないものとする。

(証明書等の発行日及び発行時間)

第4条 多機能端末機による証明書等の交付は,次に掲げる日を除く日の午前6時30分から午後11時までの間に行う。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 多機能端末機等の点検,保守,修繕等に供するため町長が指定する日

(証明書等の交付申請等)

第5条 多機能端末機により第3条第1項各号に掲げる証明書等の交付を受けようとする者は,自己の個人番号カードを使用し,多機能端末機に暗証番号その他必要な事項を自ら入力するとともに,当該多機能端末機において,当該証明書等に係る浅川町手数料徴収条例(平成12年浅川町条例第9号)第2条の規定に基づく手数料を入金しなければならない。

2 前項の規定に基づく証明書等の交付の申請があったときは,町長は,当該申請を行った者について,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第38条第1項の規定による確認(当該申請を行った者が当該証明書等の交付を申請することができる者であることの確認を含む。)をするものとする。

3 前項の場合において,町長は,同項に規定する確認の結果当該交付の申請を適正と認めたときは,当該証明書等を多機能端末機により交付するものとする。

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

浅川町多機能端末機による証明書等の交付に関する規則

平成31年3月27日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成31年3月27日 規則第2号