○浅川町住民票の職権消除に関する事務取扱要綱

平成30年10月1日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき,浅川町に住民票を有する者について,職権による住民票の消除(以下「職権消除」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の対象)

第2条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,法第34条の規定による調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。

(1) 住民基本台帳事務で,住民票の記載事項に疑義が生じたとき

(2) 庁内及び他の行政機関(以下「関係機関)という。)から住民票の記載事項に疑義があったとき

(3) 同一世帯員若しくは親族又は当該住所に現住する者から不現住である旨の申し出があった場合

(4) 家屋の所有者又は家屋の管理人から不現住である旨の申し出があったとき

(5) 転出届を受理してから6か月経過後においても,転出先市町村から転入通知が送付されないとき

(6) その他町長が特に調査の必要があると認めるとき

(不現住の申し出)

第3条 前条第3号及び第4号の申し出は,不現住申出書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は,前項の書面の提出があった際は,対象者と申出者との関係が分かる資料の提出を求めることができる。

(調査員)

第4条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は,住民課の職員をもって充てるものとする。

2 実態調査は,複数の調査員で行わなければならない。

3 調査員は,実態調査の実施にあたっては,必ず身分証明書(様式第2号)を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(事前調査)

第5条 調査員は,必要に応じて事前調査票(様式第3号)を作成する。

2 町長は対象者が第2条第5号に該当する場合は,転入予定地及び本籍地市町村に対し,照会するものとする。

(実態調査)

第6条 町長は,実態調査を実施する場合は,調査対象者ごとに居住実態調査票(様式第4号)により,次に掲げる調査を行うものとする。

(1) 調査対象者の住所の実態が確認できる場所の調査

(2) 住民等関係人に対しての聞き取り調査

(3) その他調査票を作成するために必要な調査

2 前項の調査について,次の号のいずれかに該当する場合は省略することができる。

(1) 関係機関作成の資料により対象者の実態を十分に確認できるとき

(2) 提出された書類にて,対象者が不現住であることが十分に確認できるとき

(不現住者の確認)

第7条 町長は,実態調査の結果が次の各号のいずれかに該当する場合は,対象者を不現住者とみなすものとする。

(1) 届出の所在地に居住すべき家屋等がないとき

(2) 届出の所在地に存在する家屋等に居住している痕跡が見られないとき

(3) 届出の所在地に存在する家屋等に現住する者又は土地若しくは家屋等の所有者から,現住していない旨の証言があるとき

(4) 住所地として届出があった病院その他の施設から退院又は退所しているとき

(5) その他町長が明らかに現住していないと認めたとき

(適正の催告)

第8条 町長は,不現住者の居住地が判明した場合は,住民票異動届催告書(様式第5号)により不現住者に対し,居住地に住民登録するよう催告する。

2 不現住者のうち病院等に入院又は入所していることが判明したときは,当該不現住者が退院又は退所するまでの期間中は,催告を猶予できる。

3 前項のほか,町長が不現住者の住民票の記載内容を適正に修正することができない特別な理由があると認めたときは,催告を保留する。

(職権消除の実施)

第9条 町長は,第6条の調査により対象者が不現住であることを確認した場合又は前条に規定する催告を行ってから14日経過後においても届出がない場合は,職権消除を行うものとする。

(職権消除の通知又は公示)

第10条 前条の規定により職権消除を行ったときは,その旨を住民票の職権消除について(様式第6号)により本人に通知するものとする。

2 前項の場合において,通知を受けるべき本人の住所及び居所等が明らかでないとき又は通知をすることが困難であるときは,その旨を公示するものとする。

(保存年限)

第11条 この要綱による調査票及び関係書類は,永久保存とする。

この訓令は,平成30年10月1日から施行する。

(令和6年訓令第6号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町住民票の職権消除に関する事務取扱要綱

平成30年10月1日 訓令第17号

(令和6年4月1日施行)