○浅川町上水道事業事務決裁規程

平成30年10月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき,水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(通則)

第2条 事務の決裁は,管理者が自らこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず事務の決裁は,この規程の定めるところにより専決又は代決により行うことができる。

(定義)

第3条 この規程で「専決」とは,管理者の権限に属する事務を常時管理者に代って決裁することをいう。

2 この規程で「代決」とは,管理者の権限に属する事務を一時その者に代って決裁することをいう。

(管理者事務の専決)

第4条 課長は,別表に掲げる事項を専決することができる。

2 専決事項のうち町長部局と共通するものについては,浅川町事務決裁規程(昭和43年浅川町規程第4号)別表課長等共通専決事項を準用する。

(類推専決)

第5条 この規程に定める専決事項以外の事項についても,別表に掲げる専決事項から類推して専決することが適当であると認められる事項については,専決することができる。

(専決の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事案については,管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 町議会に関するもの

(2) 特命事項

(3) 重要又は異例であると認められる事項

(4) 紛議,論争又は疑義のある事項

(5) その他管理者の指示を受ける必要があると認められる事項

(管理者事務の代決)

第7条 管理者が不在のときは,課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは,課長補佐がその事務を代決する。

3 課長及び課長補佐がともに不在のときは,管理者が指定する者がその事務を代決する。

(代決の制限)

第8条 前2条の規定により代決することができる事案は,急施を要するものに限るものとする。

(後閲)

第9条 代決した事案については,すみやかに後閲を受けなければならない。ただし,定例又は軽易なものについては,この限りでない。

この訓令は,公布の日から施行する。

別表

1 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去の工事の承認及び検査に関すること。

2 施設全般の維持管理に関すること。

3 使用水量の用途の認定に関すること。

4 薬品の使用に関すること。

5 水質検査に関すること。

6 道路の占用に関すること。

7 日誌及び日報の検閲に関すること。

8 検針に関すること。

9 指定給水装置工事事業者に係る軽易な事項に関すること。

10 緊急を要する場合の給水制限又は停止に関すること。

11 漏水修理に関すること。

12 1件50万円未満の支出負担行為及び支払命令に関すること。

13 1件50万円未満の収入の調定及び収入の報告に関すること。

14 その他軽易な事項に関すること。

浅川町上水道事業事務決裁規程

平成30年10月1日 訓令第15号

(平成30年10月1日施行)