○浅川町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則
平成30年12月17日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,浅川町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(平成30年浅川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は,必要と認めるときは,当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。