○浅川町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成30年12月17日

規則第12号

(課税免除及び不均一課税の申請)

第2条 条例第4条の規定により,課税免除及び不均一課税の適用を受けようとする者は,固定資産税課税免除及び不均一課税申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,必要と認めるときは,当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(課税免除及び不均一課税の決定)

第3条 条例第6条の規定による固定資産税課税免除及び不均一課税の処分の可否を決定したときは,固定資産税課税免除及び不均一課税可否決定通知書(第2号様式)により,当該申請者に通知するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則

平成30年12月17日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成30年12月17日 規則第12号
令和6年3月29日 規則第3号