○浅川町教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則
平成30年10月24日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項に基づき,教育長の職務代理者たる委員(以下,「職務代理者」という。)が行う職務を事務局職員に委任すること等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 職務代理者は,教育長に対する事務委任規則(昭和31年浅川町教育委員会規則第2号)第1条の規定に基づき教育長に委任された事務の範囲において,教育課長等に事務を委任することができる。
(委任の順位)
第3条 職務代理者が事務を委任する課長等の順序は,次のとおりとする。
(1) 教育課長
(2) 教育課長補佐
附則
この規則は,平成30年10月31日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。