○浅川町農業次世代人材投資事業補助金交付要綱
平成30年8月6日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は,青年就農者の確保を目的として,青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため,農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき給付金を交付することについて,必要な事項を定めることとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,実施要綱別記1第5の2の(1)に定める要件を満たす者とする。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は,実施要綱別記1に定める経営開始型事業とする。
(補助金の額及び交付期間)
第4条 補助金の額及び交付期間は,実施要綱別記1第5の2の(2)に定める内容とする。
2 前項において,町は,予算で定める額の範囲内において交付する。
(計画の承認申請)
第5条 交付対象者は,浅川町農業次世代人材投資事業補助金実施計画申請書(様式第1号)に,青年等就農計画等(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画と,農業次世代人材投資資金申請追加資料(実施要綱別記1別紙様式第2号)を添付したもの。以下同じ。)を町長に申請しなければならない。
2 前項の審査にあたっては,必要に応じて関係者で面接を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 第6条の承認を受けた者は,交付申請書(実施要綱別記1別紙様式第19号)により,半年又は1年分を単位として町長に申請しなければならない。
2 町長は,前項の請求書を受理したときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の中止の届出)
第11条 交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が,補助金の受給を中止しようとする場合は,中止届(実施要綱別記1別紙様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の休止の届出)
第12条 受給者は,病気などのやむを得ない理由により就農を休止しようとする場合は,休止届(実施要綱別記1別紙様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 休止届を提出した受給者が,就農を再開する場合は,経営再開届(実施要綱別記1別紙様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の停止)
第13条 実施要綱別記1第5の2の(3)に該当する場合は補助金の交付を停止する。
(補助金の返還)
第14条 町は,実施要綱別記1第5の2の(4)の規定に該当することが明らかになったときは,補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(返還免除)
第15条 受給者は,実施要綱別記1第5の2の(4)の給付金の返還に定める病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(実施要綱別記1別紙様式第18号)を町長に提出する。
2 町長は,前項の申請内容が妥当と認められる場合は給付金の返還を免除することができる。
(報告等)
第16条 受給者は,給付期間中,毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(実施要綱別記1別紙様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 受給者は,給付期間終了後5年間の間,毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の作業日誌(実施要綱別記1別紙様式第9―1号―1)を町長に提出しなければならない。
3 受給者は,交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し,離農した場合は,離農届(実施要綱別記1別紙様式第21号)を町長に提出しなければならない。
4 受給者は,交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名,居住地や電話番号等を変更した場合は,変更後1か月以内に住所等変更届(実施要綱別記1別紙様式第12号)を町長に提出しなければならない。
5 受給者は,交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は,中断後1か月以内までに町長に就農中断届(実施要綱別記1別紙様式第15号)を提出しなければならない。なお,就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし,就農を再開する場合は就農再開届(実施要綱別記1別紙様式第16号)を提出する。
(補助金の経理及び帳簿等の保管)
第17条 受給者は,交付対象事業に係る帳簿及び証拠書類等を整理し,交付の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年訓令第6号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。