○工事の請負契約に係る最低制限価格算出要領

平成30年4月17日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要領は,町が指名競争入札(以下「入札」という。)により建設工事等の請負契約を締結しようとする場合において,当該契約の内容に適合した履行の確保を目的として,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けることに関し,必要な事項を定めるものとする。

(最低制限価格の算出方法)

第2条 最低制限価格の算出方法は,次の各号に掲げる工事の種別(当該工事の予定価格算出の基礎とした設計書等(以下「設計書等」という。)に係る工事の種別をいう。)に応じ,設計書等に基づき算出した当該各号に掲げる額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 土木工事等 次に掲げる額の合算額

 直接工事費の額に0.97を乗じて得た額

 共通仮設費の額に0.90を乗じて得た額

 現場管理費の額に0.90を乗じて得た額

 一般管理費の額に0.55を乗じて得た額

(2) 水道施設工事 次に掲げる額の合算額

 直接工事費の額に0.90を乗じて得た額

 共通仮設費の額に0.90を乗じて得た額

 現場管理費の額に0.90を乗じて得た額

 一般管理費の額に0.55を乗じて得た額

(3) 解体工事は対象外とする。

(対象工事価格)

第3条 予定価格が130万円を越えるもの。

この要領は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和元年訓令第5号)

この訓令は,令和元年10月1日から施行する。

工事の請負契約に係る最低制限価格算出要領

平成30年4月17日 訓令第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成30年4月17日 訓令第11号
令和元年9月20日 訓令第5号