○工事の請負契約に係る最低制限価格算出要領
平成30年4月17日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要領は,町が指名競争入札(以下「入札」という。)により建設工事等の請負契約を締結しようとする場合において,当該契約の内容に適合した履行の確保を目的として,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けることに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 土木工事等 次に掲げる額の合算額
ア 直接工事費の額に0.97を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に0.90を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に0.90を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に0.55を乗じて得た額
(2) 水道施設工事 次に掲げる額の合算額
ア 直接工事費の額に0.90を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に0.90を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に0.90を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に0.55を乗じて得た額
(3) 解体工事は対象外とする。
(対象工事価格)
第3条 予定価格が130万円を越えるもの。
附則
この要領は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年訓令第5号)
この訓令は,令和元年10月1日から施行する。