○浅川町子ども・子育て支援法施行細則

平成30年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この細則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について,子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間は,浅川町保育の必要性の認定及び支給の認定に関する規則(平成26年浅川町規則第4号。以下「規則」という。)第1条第1号において定める時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし,当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。

(2) 府令第1条各号に掲げる事由に応じて,法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者に対する調査及び審査に必要な書類。

(調査及び審査)

第4条 町長は,申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため,申請書及び必要書類の確認,保護者との面接等により調査及び審査を行うものとする。

(支給認定)

第5条 町長は,前条の規定による調査及び審査の結果,法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは,法第20条第1項に規定する認定(以下「支給認定」という。)を行うものとする。

2 町長は,保育認定を行うときは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める保育必要量の認定を合わせて行うものとする。

(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次の又はに掲げるとおり

 1月において120時間以上就労し,就学し,又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(規則第2条第4号において定める保育標準時間利用の認定をいう。以下同じ。)

 1月において48時間以上120時間未満就労し,就学し,又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(規則第2条第4号において定める保育短時間利用の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定

(4) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ,その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(有効期間)

第6条 町長は支給認定を行うに当たっては,府令第8条の規定に基づき,当該支給認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第4号ロ,第6号,第7号,第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は,次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が定める期間。ただし,原則として育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が定める期間

(現況の届出)

第7条 府令第9条1項の現況の届書は,施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(様式第2号)によるものとする。

(支給認定証)

第8条 法第20条第4項に規定する認定証は,子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第3号。以下「支給認定証」という。)によるものとする。

2 町長は,支給認定を行ったときは,支給認定証を当該支給認定に係る保護者に交付するものとする。

(1) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して支給認定の申請書が提出された場合における支給認定証の交付は,当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。

(2) 町長は,支給認定に係る保護者及び支給認定に係る小学校就学前子どもが利用する特定教育・保育施設等に対して,利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(支給認定却下通知書)

第9条 法第20条第5項の規定により,同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請却下通知書(様式第4号)によるものとする。

(支給認定変更の届出)

第10条 支給認定の申請に変更が生じたときは,保護者は速やかに届出なければならない。なお,届出は支給認定変更申請書(兼変更届出書)(様式第5号)によるものとする。

(委任)

第11条 この細則で定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(浅川町子ども・子育て支援法施行細則の廃止)

2 浅川町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年浅川町訓令第3号)は,廃止する。

様式 略

浅川町子ども・子育て支援法施行細則

平成30年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)