○浅川町預かり保育実施要綱
平成30年4月1日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は,浅川町立あさかわこども園幼稚部運営規則(平成30年浅川町教育委員会規則第1号)第9条に規定する浅川町立あさかわこども園幼稚部(以下「幼稚部」という。)の教育課程に係わる教育時間外に行う教育活動(以下「預かり保育」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(保育形態)
第2条 預かり保育の形態は,次のとおりにする。
(1) 通年利用 年間を通じて利用すること。
(2) 一時利用 1日単位で緊急に利用すること。
(保育対象児)
第3条 幼稚部を通年利用する園児は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,定員は90名程度とする。
(1) 保護者父母及び祖父母等の親族で保育が可能な者をいう。以下同じ。)が家事以外に就労しているため,家庭での保育が困難である場合
(2) 家庭の事情などにより,家庭での保育が困難と認められる場合
(3) その他,こども園長が預かり保育を必要と認めた場合
2 幼稚部を一時利用する園児は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者の疾病等により,家庭での保育が困難である場合
(2) 保護者の災害等により,家庭での保育が困難である場合
(3) 保護者の家族の看護等により,家庭での保育が困難である場合
(4) その他,こども園長が預かり保育を必要と認めた場合
(保育実施日)
第4条 預かり保育実施日は,入園式の翌日から翌年の3月31日までの期間のうち,次の各号に定める日を除く日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) その他,園長が預かり保育を実施することが適当でないと認めた日
(保育時間)
第5条 保育時間は,次に定める時間とする。
(1) 幼稚部授業実施日 教育時間終了後から午後6時15分
(2) 幼稚部授業実施日以外の日で土曜日以外の日 午前7時15分から午後6時15分
(3) 土曜日 午前7時30分から午後5時30分
(4) 預かり保育を利用できるのは,午前の教育を受けた幼児が対象となる。ただし,こども園長が預かり保育を必要と認めた場合はこの限りではない。
(保育場所)
第6条 幼稚部の教育課程終了後,幼稚部内にて預かり保育を行うものとする。
(保育活動)
第7条 幼稚部の教育課程に準じた保育を行うものとする。
2 幼稚部授業実施日以外の預かり保育については,保護者が昼食を持参させるものとする。
(保育料等)
第8条 預かり保育料は無料とする。
2 おやつ代,その他経費は別途保護者負担とする。
(指導体制)
第9条 預かり保育は,幼稚部教諭及び預かり保育担当として加配した職員(以下「指導員」という。)により行うものとする。
2 指導員の服務,勤務等については,別に定めるものとする。
(預かり保育の申込み及び承諾)
第10条 預かり保育の通年利用を希望する保護者は,浅川町預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
2 園長は,前項の提出があったときはその内容を審査し,預かり保育の諾否を決定するものとする。
3 園長は,前項の諾否の決定に当たり疑義がある申込みについて,教育委員会にその決定を委ねることができるものとする。
5 預かり保育の一時利用を希望する保護者は,浅川町預かり保育一時保育申込書(様式第3号)を園長に提出し,園長の許可を受けなければならない。
(申込内容の変更等)
第11条 申込内容に変更が生じた場合,保護者は速やかにその旨を園長に届け出なければならない。
2 前項に定めるもののほか,園長は正当な理由があるときは,預かり保育の利用を取り消すことができる。
(登園,降園)
第13条 通常の教育時間外の登園,預かり保育終了後の降園については,保護者が送迎するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 浅川町幼保連携保育実施要綱(平成18年浅川町教育委員会規則第1号)は廃止する。
様式 略