○浅川町預かり保育実施要綱

平成30年4月1日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は,浅川町立あさかわこども園幼稚部運営規則(平成30年浅川町教育委員会規則第1号)第9条に規定する浅川町立あさかわこども園幼稚部(以下「幼稚部」という。)の教育課程に係わる教育時間外に行う教育活動(以下「預かり保育」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(保育形態)

第2条 預かり保育の形態は,次のとおりにする。

(1) 通年利用 年間を通じて利用すること。

(2) 一時利用 1日単位で緊急に利用すること。

(保育対象児)

第3条 幼稚部を通年利用する園児は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,定員は90名程度とする。

(1) 保護者父母及び祖父母等の親族で保育が可能な者をいう。以下同じ。)が家事以外に就労しているため,家庭での保育が困難である場合

(2) 家庭の事情などにより,家庭での保育が困難と認められる場合

(3) その他,こども園長が預かり保育を必要と認めた場合

2 幼稚部を一時利用する園児は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者の疾病等により,家庭での保育が困難である場合

(2) 保護者の災害等により,家庭での保育が困難である場合

(3) 保護者の家族の看護等により,家庭での保育が困難である場合

(4) その他,こども園長が預かり保育を必要と認めた場合

(保育実施日)

第4条 預かり保育実施日は,入園式の翌日から翌年の3月31日までの期間のうち,次の各号に定める日を除く日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) その他,園長が預かり保育を実施することが適当でないと認めた日

(保育時間)

第5条 保育時間は,次に定める時間とする。

(1) 幼稚部授業実施日 教育時間終了後から午後6時15分

(2) 幼稚部授業実施日以外の日で土曜日以外の日 午前7時15分から午後6時15分

(3) 土曜日 午前7時30分から午後5時30分

(4) 預かり保育を利用できるのは,午前の教育を受けた幼児が対象となる。ただし,こども園長が預かり保育を必要と認めた場合はこの限りではない。

(保育場所)

第6条 幼稚部の教育課程終了後,幼稚部内にて預かり保育を行うものとする。

(保育活動)

第7条 幼稚部の教育課程に準じた保育を行うものとする。

2 幼稚部授業実施日以外の預かり保育については,保護者が昼食を持参させるものとする。

(保育料等)

第8条 預かり保育料は無料とする。

2 おやつ代,その他経費は別途保護者負担とする。

(指導体制)

第9条 預かり保育は,幼稚部教諭及び預かり保育担当として加配した職員(以下「指導員」という。)により行うものとする。

2 指導員の服務,勤務等については,別に定めるものとする。

(預かり保育の申込み及び承諾)

第10条 預かり保育の通年利用を希望する保護者は,浅川町預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は,前項の提出があったときはその内容を審査し,預かり保育の諾否を決定するものとする。

3 園長は,前項の諾否の決定に当たり疑義がある申込みについて,教育委員会にその決定を委ねることができるものとする。

4 園長は,前2項の規定により預かり保育の諾否を決定したときは,その結果を浅川町預かり保育承諾・不承諾通知書(様式第2号)により,保護者に通知するものとする。

5 預かり保育の一時利用を希望する保護者は,浅川町預かり保育一時保育申込書(様式第3号)を園長に提出し,園長の許可を受けなければならない。

(申込内容の変更等)

第11条 申込内容に変更が生じた場合,保護者は速やかにその旨を園長に届け出なければならない。

(預かり保育の辞退等)

第12条 保護者は,預かり保育の利用を辞退しようとするとき,又は第3条の各号に該当しなくなったときは園長に浅川町預かり保育辞退届書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか,園長は正当な理由があるときは,預かり保育の利用を取り消すことができる。

(登園,降園)

第13条 通常の教育時間外の登園,預かり保育終了後の降園については,保護者が送迎するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。

1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 浅川町幼保連携保育実施要綱(平成18年浅川町教育委員会規則第1号)は廃止する。

様式 略

浅川町預かり保育実施要綱

平成30年4月1日 教育委員会要綱第1号

(平成30年4月1日施行)