○浅川町立あさかわこども園施設管理規程
平成30年4月1日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,浅川町立あさかわこども園(以下「当園」という。)施設の保全と秩序の維持を図るため,施設の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(施設の概要)
第2条 浅川町が設置する当園の名称,所在地及び構造,規模,面積等については,次のとおりとする。
(1) 名称 浅川町立あさかわこども園
(2) 所在地 福島県石川郡浅川町大字簑輪字坂前137番地
(3) 構造 木造平屋建てガリバリウム鋼板葺き,外壁サイディング
(4) 面積 開発面積 13,821.96平方メートル(実測面積)
13,799平方メートル(登記簿面積)
造成面積 13,097.62平方メートル
緑地・その他 724.34平方メートル
調整池 2池 1号調整池V=683.42平方メートル
2号調整池V=1,106.8平方メートル
園庭面積 3,876平方メートル(クレイ・コート仕上げ)
建築面積 2,632.36平方メートル
延床面積 2,429.49平方メートル
(5) 主要施設概要
管理共用部 園長室・職員室・調理室・機械室・トイレ
幼稚部 3歳児室 2室・4歳児室 2室・5歳児室 2室・
トイレ 3室・プレイルーム 3室
保育部 0歳児室 4室・1歳児室 2室・2歳児室 2室・
トイレ 4室・遊戯スペース 3室
交流部 多目的ホール・交流スペース・駐車スペース(通園バス2台)
(1) 施設 当園の事務又は事業の用に供する土地,建物及びこれらの従物をいう。
(2) 職員 当園職員及びこれに準ずる者をいう。
(職員の責務)
第4条 職員は,この規程に基づいて当園事業の管理者(以下「管理者」という。)が施設の管理上必要な事項を指示したときは,その指示を誠実に守らなければならない。
(施設管理責任者)
第5条 この規程を適切に実施するため施設管理責任者を置く。
2 前項の施設管理責任者は,当園園長とする。
(施設管理責任者の任務)
第6条 施設管理責任者は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 施設の秩序の維持に関すること。
(2) 施設における盗難予防に関すること。
(3) 施設の整理整頓及び清潔の保持に関すること。
(4) その他施設の保全に関すること。
(室管理責任者)
第7条 施設管理責任者は,施設管理責任者を補助させるため,各室に室管理責任者を置く。
2 室管理責任者は,各室の秩序の維持,整理整頓及び清潔の保持に努めるとともに,盗難の防止を図らなければならない。
3 施設管理責任者は,施設の管理上必要な事項を室管理責任者に指示し,又は報告を求めることができる。
(清潔及び整理)
第8条 職員は,施設の整理整頓及び清潔の保持に努めなければならない。
(出入口の開閉時刻)
第9条 施設の出入口の開閉時刻は,施設管理責任者が別に定める。
2 施設の出入口が閉ざされている時間において施設に出入りしようとするときは,園長に申し出てその許可を受けなければならない。
(退庁時の戸締り及び鍵の引継ぎ)
第10条 職員は,退庁に際しその所管する各室の火気に注意するとともに,出入口及び窓を完全に閉鎖の上必要な個所の施錠を行い,盗難の予防に努めなければならない。
2 各室の最後の退出者は,退出に際し異常の有無を確かめ消灯し,必要な個所の施錠を行わなければならない。
(施設の目的外使用)
第11条 当園施設は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により,次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用を許可することができる。
(1) 当園の便宜となるような事務又は事業のように供するとき。
(2) 住民の福祉を増進するような行事又は事業のように供するとき。
(3) 国又は公共団体において,公共用,公用又は公益事業の用に供するとき。
(4) 前号に掲げる場合のほか,施設管理責任者が特に必要かつやむを得ないと認めたとき。
2 使用料については,浅川町行政財産使用料条例のとおりとする。
(交流スペース及び園庭の一般開放等)
第12条 当園を利用する小学校就学前の子ども以外の者が使用する場合,次の事項を守らなければならない。
(1) 使用後は整理清掃し,元の状態に復すること。
(2) 使用を中止,又は使用を終了したときは,その旨を施設管理責任者に連絡すること。
(3) その他施設管理責任者の指示に従うこと。
(禁止する行為)
第13条 当園内においては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 喫煙すること。
(2) 施設管理責任者の許可を得ないで火器を使用すること。
(3) 施設管理者の許可を得ないで電気を使用する機械を使用すること。
(4) 所定の場所以外の場所に自動車,自転車等を放置すること。
(5) その他施設を汚損し,破壊し,又は当園の秩序を乱すおそれがあると認めて施設管理責任者が禁止する行為。
2 施設管理責任者は,当園内における行為が,施設管理上支障があると認められる者について,その者の立入りを禁止し,又は退去させることができる。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか,当園内の施設の管理及び使用について必要な事項は,施設管理責任者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。