○浅川町子ども・子育て支援法施行細則に基づく利用者負担額に関する規則
平成30年4月1日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年浅川町訓令第3号)第3条第2項第1号の規定による利用者負担額(以下「利用者負担金」という。)を子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号,第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定(以下「保育認定」という。)を受ける保護者から支払いを受けることに関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担金)
第2条 支給認定保護者が負担する教育・保育施設の利用者負担額は,次の各号のとおりとする。
(1) 保育認定第1号及び第2号に掲げる子どもについては,無料とする。
(2) 保育認定第3号に掲げる子どもについては,別表に定める額とする。
なお,浅川町に住所を有する利用者については,別表に示す額のうち基準額に該当するものを3分の1に減額する。
(注)100円未満の端数は切り捨てる。
(利用者負担金の減免)
第3条 町長は,利用者負担金を納入する者が災害その他の特別の事情等により,利用者負担金の全部又は一部を納入できないと認めたときは,当該利用者負担金の全部又は一部を減免することができる。
(徴収区分)
第4条 利用者負担金は,月ごとに区分して当月末日までに徴収する。
2 月途中に入所又は退所した月の利用者負担金(月額)は,次の算式により算定した額とする。
(1) 月途中入所の場合
利用者負担金(月額)×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日により算出した額
(注)10円未満の端数は切り捨てる。
(2) 月途中退所の場合
利用者負担金(月額)×その月の月途中退所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日により算出した額
(注)10円未満の端数は切り捨てる。
(準用規定)
第5条 この規則に定める利用者負担金の徴収については,浅川町財務規則(昭和58年浅川町規則第1号)を準用する。
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 浅川町子ども・子育て支援法施行細則に基づく利用者負担額に関する規則(平成27年規則第7号)は,廃止する。
附則(令和元年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
階層区分 | 階層区分の認定基準 | 利用者負担金(月額) | |||||
3号認定(3歳未満児) | |||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||||
基準額 | 第2子 | 基準額 | 第2子 | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
B1 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B2 | 上記以外の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
市町村民税課税世帯 | C1 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000円 | 0円 | 8,800円 | 0円 |
C2 | 上記以外の世帯 | 19,000円 | 6,300円 | 18,600円 | 6,200円 | ||
C3 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 77,101円未満のひとり親世帯等 | 13,000円 | 0円 | 12,700円 | 0円 | |
上記以外の世帯 | 26,000円 | 8,600円 | 25,500円 | 8,500円 | |||
C4 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 32,000円 | 10,600円 | 31,400円 | 10,400円 | ||
C5 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 32,000円 | 10,600円 | 31,400円 | 10,400円 | ||
C6 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 32,000円 | 10,600円 | 31,400円 | 10,400円 | ||
C7 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 32,000円 | 10,600円 | 31,400円 | 10,400円 |
備考
1 この表の市町村民税所得割課税額を計算する際,地方税法に適用がある調整控除以外の税額控除(配当控除,住宅借入金特別税額控除,寄付金税額控除等)を適用しないものとする。
2 同一世帯の2人以上の児童が,保育所,幼稚園,認定こども園,特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し,若しくは入園し,又は小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業・児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合は,第1子の児童は,上表の「基準額」欄の利用者負担金とし,第2子の児童は,上表の「第2子」欄の利用者負担金とする。また,第3子以降の児童の利用者負担金は無料とする。ただし,市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯については,児童の年齢に関わらず,第2子以降の利用者負担額に前段の規定を準用し,市町村民税所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯等については,児童の年齢に関わらず,第2子以降の利用者負担額は無料とする。
3 この表のひとり親世帯等とは,児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合とする。
① 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
③ 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき,生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯
4 この表の「3号認定(3歳未満児)」とは保育の実施を開始した日の属する年度の4月1日(当該年度の4月1日の前日以前に保育の実施を開始した児童にあっては当該年度の4月1日)において3歳に達していない児童をいい,それ以外の児童を「2号認定(3歳以上児)」という。