○浅川町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年11月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより,地域住民をはじめボランティア等の多様な主体の情報共有並びに連携及び協働により生活支援体制の拡充を図り,障害者や高齢者等を地域において支え合う体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は,浅川町とする。ただし,事業の全部又は一部について,事業を適切に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(実施内容)

第3条 町長は,地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置

(2) 浅川町生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営

(コーディネーターの要件)

第4条 コーディネーターは,地域における助け合い及び生活支援等サービスの提供実績がある者又は中間支援を行う団体であって,地域のコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。また,地域住民のニーズに応えるよう公平かつ中立な立場で活動をし,その活動範囲は町全域とする。

(コーディネーターの所掌事項)

第5条 コーディネーターは,多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため,次に掲げる取組を行うものとする。

(1) サービスの開発

 支援体制の把握

 不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成

 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズとサービスのマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(協議体の設置)

第6条 町長は,コーディネーターと生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参画し,定期的な情報共有及び連携強化の場として,中核となる協議体を設置する。

(協議体の所掌事項)

第7条 協議体の所掌事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域ニーズの把握,情報の見える化の推進

(3) 企画,立案及び方針策定を行う場

(4) 地域づくりにおける意識の統一を図る場

(5) 情報交換及び多様な主体への働きかけの場

(6) 前各号に掲げるもののほか,生活支援等サービスの体制整備に関して,協議体が必要と認める事項についての検討,協議及び調整を行うこと。

(協議体の構成)

第8条 協議体は,次に掲げる者(以下,「協議体構成員」)で構成する。

(1) 地域包括支援センター職員

(2) コーディネーター

(3) 地域の関係者(民生委員,社会福祉法人,社会福祉協議会,地縁組織,協同組合,民間企業,ボランティア団体,介護サービス事業者,シルバー人材センター,NPO等)

(4) 行政機関職員

(5) その他町長が必要と認める団体の代表者又は個人

(調査等に係る謝礼金)

第9条 協議体構成員に対し,謝礼金を支払うことができる。

(庶務)

第10条 協議体の庶務は,保健福祉課において処理する。

(秘密保持)

第11条 協議体構成員は,活動等において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。なお,その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,協議体等の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は,平成29年11月1日から施行する。

浅川町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年11月1日 訓令第14号

(平成29年11月1日施行)