○浅川町立あさかわ図書館条例
平成29年12月14日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき,町民の教養の向上と文化の発展に寄与するため,浅川町立あさかわ図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅川町立あさかわ図書館 | 浅川町大字簑輪字山敷田75番地 |
(管理)
第3条 図書館は,浅川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 図書館に館長のほか,必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 図書館の会議室及び小会議室(以下「会議室等」という。)を使用する者は,教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(1) 許可を受けた使用目的以外の使用となるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 有料の興行及びこれに類する使用と認めるとき。
(4) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が不適当と認めたとき。
2 教育委員会は,管理上支障があると認めたときは,会議室等の使用を許可しない。
(使用料)
第7条 使用者は,使用の許可を受けたときは,別表に定める使用料を使用する日の前日までに納入しなければならない。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。
2 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が特に認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は,会議室等の使用が終わったとき,又は第6条の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を中止させられたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(賠償責任)
第9条 使用者が,会議室等の使用中にその設備,器具等を損傷又は滅失したときは,不可抗力による場合を除くほか,町長が認定した額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
別表
室名 | 時間 | 金額 |
会議室 | 4時間まで | 860円 |
小会議室 | 4時間まで | 640円 |