○浅川町立あさかわこども園条例
平成29年9月15日
条例第13号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき,0歳から小学校就学前までの子どもに対し,一貫した保育及び教育並びに子育て家庭に対する支援を行うために浅川町立あさかわこども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅川町立あさかわこども園 | 浅川町大字簑輪字坂前137番地 |
(職員)
第3条 こども園に園長その他必要な職員を置く。
(入園資格)
第4条 こども園に入園できる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 浅川町保育の必要性の認定及び支給の認定に関する規則(平成26年浅川町規則第4号)第1条に規定する保育の認定基準に該当する者
(2) 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの者(当該年度中に満3歳に達する者を除く。)で,前号に該当しない者
(事業の実施)
第5条 こども園においては,次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法第24条第1項に規定する乳幼児に対する保育の実施に関すること。
(2) 幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に従って編成された教育課程に基づく幼児教育の実施に関すること。
(3) 預かり保育の実施に関すること。
(4) 在宅で子育てを行う家庭の支援に関すること。
(5) その他,乳幼児の育成に必要と認められる事業に関すること。
2 町長及び教育委員会は,こども園において実施する事業を推進するため,互いに協力しなければならない。
(管理の責任者)
第6条 園長は,園舎の施設設備(備品を含む。)の管理を総括する。
2 園長は,こども園の施設設備(備品を含む。)を社会教育,その他私的営利を目的としない公共のために利用させることができる。
(警備,防災の計画)
第7条 園長は,毎年5月1日に園舎の防火診断を行い防災計画を作成し,教育委員会に報告しなければならない。
2 警備及び防火の責任分担は,園長が定める。
(利用者負担金)
第8条 こども園に係る利用者負担額及び費用徴収の方法については,規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後のこども園の入園に関し必要な手続きは,施行日前にこれを行うことができる。
(浅川町立幼稚園設置条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 浅川町立幼稚園設置条例(昭和47年浅川町条例第17号)
(2) 浅川町保育所設置条例(昭和30年浅川町条例第4号)