○浅川町空き家バンク実施要綱
平成29年6月30日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要網は,浅川町における空き家の有効活用を通して,定住人口増加のための誘導,推進を図り,地域の活性化及び地域コミュニティの維持に繋がる,魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 空き家 町内に存する空き家(居住を目的として建築され,かつ,現に居住の用に供されていない建物をいう。)及び空き家となる予定の建物並びに空き家の立地する土地をいう。
(2) 所有者等 空き家にかかる所有権その他権利により当該空き家の売買,賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売買,賃貸を希望する所有者等からの申込みを受けた情報を町内への定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は,空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(登録申込等)
第4条 空き家バンクに空き家を登録しようとする所有者等(以下「登録申込者」という。)は,空き家バンク登録申込書(第1号様式)により町長に申し込むものとする。
3 町長は,前項の規定による登録をしていない空き家で空き家バンクによることが適当と認めるものは,当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
4 登録の有効期間は,登録した日より2年を経過した年度の属する3月31日までとする。ただし,改めて登録の申し込みを行うことにより,再登録することができる。
5 登録申込者が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び反社会的勢力であるときは,空き家バンクの登録ができないものとする。
(登録の取消し)
第6条 登録者は,当該登録を取り消すときは,空き家バンク登録取消届出書(第5号様式)を町長に届け出なければならない。
(1) 空き家バンク登録取消届出書の提出があったとき。
(2) 当該空き家にかかる所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 登録の有効期間を経過したとき(再登録があったときを除く。)。
(4) 暴力団員及び反社会的勢力であると認められたとき。
(5) 前4号に掲げるときのほか,町長が適当でないと認めたとき。
(空き家情報の公表)
第7条 町長は,町のホームページへの掲載,閲覧その他の有効と考えられる関係機関へ情報の一部を提供することができる。
(利用登録)
第8条 登録物件について,詳細情報の提供又は交渉等の申し込みを希望する者(以下「利用申込者」という。)は,空き家バンク利用登録申込書(第7号様式)により町長に申し込むものとする。
(1) 登録物件に定住し,又は生活拠点とする者
(2) 登録物件に定住し,又は定期的に滞在して,浅川町の自然環境,生活文化等に対する理解を深め,地域住民と協調して生活できる者
(3) 登録物件に定住し,又は定期的に滞在して,経済,教育,文化,芸術活動等を行うことにより,地域の活性化に寄与できる者
(4) 暴力団員及び反社会的勢力でない者
(5) 前4号に掲げる者のほか,町長が適当と認めた者
(利用登録の変更)
第9条 利用者は,当該利用台帳の登録事項に変更があったときは,空き家バンク利用登録変更届出書(第10号様式)に登録事項の変更内容を記載し,町長に届け出なければならない。
(利用登録の取り消し)
第10条 利用者は,当該登録を取り消すときは,空き家バンク利用登録取消届出書(第11号様式)を町長に届け出なければならない。
2 町長は,利用者が次のいずれかに該当するときは,当該利用台帳の登録を削除するとともに,空き家バンク利用登録取消通知書(第12号様式)により当該登録者に通知するものとする。
(1) 空き家バンク利用登録取消届出書の提出があったとき
(2) 第8条に規定する要件を欠いている者
(3) 空き家を利用することにより,公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害する恐れのある者
(4) 申込内容に虚偽のあった者
(5) 利用登録日から2年を経過した年度の属する3月31日を経過したとき(ただし,改めて登録の申し込みを行うことにより,再登録をすることができるものとする。)
(6) 前各号に掲げる者のほか,町長が適当でないと認めた者
(登録者と利用者の交渉)
第12条 町長は,登録者と利用者の登録物件に関する交渉及び売買,賃貸等の契約については,直接これに関与しないものとする。
(助言)
第13条 町長は,登録者又は利用者に対して必要な助言をすることができる。
(その他)
第14条 この要綱の定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年7月1日より適用する。
附則(令和6年訓令第6号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。