○浅川町産後ケア事業実施要綱
平成29年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子育てしやすい環境の整備を図るため,出産後,心身ともに不安定になりやすい一定期間,保健指導を必要とする産婦及び乳児(以下「産婦等」という。)を医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に入所又は通所(以下「入所等」という。)させ,母体の保護,保健指導を行うための産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象となる者は,浅川町に住所を有し,原則として出産から1年以内の産婦等のうち,次に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 産褥期の身体的機能の回復について不安を持ち,保健指導を必要とする者。
(2) 育児不安が強く,保健指導を必要とする者。
(3) その他産後の経過に応じた休養,栄養管理等日常生活面について,保健指導を必要とする者。
2 前項に定める事業の対象者中,出産に係る入院中の者及び医療を必要とする者は除く。
(事業の委託)
第3条 事業は,本町が福島県助産師会に委託し,福島県助産師会員が所属する医療機関等において,実施するものとする。
(事業の種別)
第4条 事業の種別は,次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊ケア事業 産婦等を受託機関に入所させ,保健指導を行う事業
(2) 日帰りケア事業 産婦等を受託機関に通所させ,保健指導を行う事業
(保健指導の内容)
第5条 受託機関が行う保健指導の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) もく浴や授乳等育児指導に関すること。
(4) その他必要とする保健指導。
(利用期間)
第6条 産婦等が事業を利用することができる期間は,第4条に掲げる事業毎に7日間以内とする。ただし,町長が産婦等の状況等により引き続き事業の利用が必要であると認める場合は,さらに7日間を限度として延長することができる。
(利用の申請)
第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,産後ケア事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する利用の申請は,事業を利用しようとする前に行うものとする。ただし,町長がやむを得ない事情があると認める場合は,受託機関に入所等した後に行うことができる。
(利用の決定)
第8条 町長は,前条第1項に規定する申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,利用の可否を決定するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,町長は,事業の利用を承認しない。
(1) 申請者が規定対象者であると認められないとき。
(2) 受託機関のベッドが満床であるとき。
(利用の変更申請)
第9条 事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が,承認を受けた事項を変更しようとするときは,産後ケア事業利用変更申請書(第4号様式)を町長に提出するものとする。
(変更の決定)
第10条 町長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,変更の可否を決定するものとする。
(利用料)
第11条 利用者は,事業の利用に要した費用の一部を直接受託機関に支払うものとする。ただし,利用者が次に掲げる者に該当するときは,当該費用の負担を要しないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による非課税世帯に属する者
(2) 町民税の非課税世帯に属する者
(記録の整備)
第13条 受託機関は,事業に関する事項を記録し,実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第36号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年訓令第6号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。