○浅川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請等)

第2条 省令第7条第1項,省令第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する介護給付費等の支給申請は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には,省令第7条第2項各号又は省令第34条の3第2項各号に掲げる書類及び世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添付しなければならない。ただし,利用者負担額算定に係る同意書(様式第3号)を提出した者にあっては,省令第7条第2項第1号又は省令第34条の3第2項第1号に掲げる書類を省略することができる。

3 町長は,第1項の申請に対し介護給付費等の支給を決定したときは,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 介護給付費等の支給要否決定に係る法第22条第4項,第24条第3項又は第51条の7第4項の規定による依頼は,サービス等利用計画案提出依頼書(様式4号の2)によるものとする。

5 計画相談支援給付費等に関する申請は,省令第34条の54の規定により,計画相談支援給付費支給申請書(様式第4号の3)により行うものとし,計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第4号の4)により依頼した指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所を届け出るのものとする。また,申請後に指定特定相談支援事業所等を変更したときは,その旨を様式第4号の4により届け出るものとする。

6 町長は,前項の申請に対し支給の可否を決定したときは,計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第4号の5)により申請者に通知するものとする。

7 計画相談支援給付費の支給決定に係るサービス利用支援の期間を変更したときは,モニタリング期間変更通知書(様式第4号の6)により対象者に通知するものとする。

8 省令第34条の55第2項の規定による通知は,計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第4号の7)により行うものとする。

(医師意見書)

第3条 法第21条第2項の規定による医師の意見聴取は,医師意見書(様式第5号)によるものとし,その依頼は障害者総合支援法医師意見書作成依頼書(様式第6号)により行うものとする。

(障害支援区分認定通知)

第4条 政令第10号第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は,障害支援区分認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(障害福祉サービス量)

第5条 法第22条第7項に規定する障害福祉サービスの量は,別に定める。

(受給者証)

第6条 法第22条第8項に規定する受給者証は,障害福祉サービス受給者証(様式第8号)とする。また法第51条の7第8項に規定する受給者証は,地域相談支援受給者証(様式第8号の2)とする。

2 法第70条第1項の規定による介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた者に対し療養介護医療費を支給しようとするときは,療養介護医療受給者証(様式第8号の3)を交付するものとする。

(支給決定の変更申請)

第7条 省令第17条に規定する支給決定変更申請又は省令第34条の3第4項,省令第34条の44に規定する届出は,様式第1号により行うものとする。

2 前項の申請等に対し,支給決定変更の決定を行ったときは,様式第2号により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消通知)

第8条 省令第20条第1項又は省令第34条の6第1項,省令第34条の49の規定による支給決定の取消通知は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(申請内容の変更届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更届出は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費申請内容変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項,省令第34条の50に規定する受給者証の再交付申請は,障害福祉サービス受給者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項,省令第34条の4第1項及び省令第34条の53に規定する特例介護給付費等申請は,特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 町長は,第1項の申請に対し特例介護給付費等の支給を決定したときは,特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 法第30条第3項の規定により町が定める特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費の額は,法第30条第3項第1号に規定する指定障害福祉サービス等については,法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とし,法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスについては,障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給)

第12条 省令第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費申請は,高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第14号)又は新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第14号の2)により行うものとする。

2 町長は,第1項の申請に対し高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは,高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)又は新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号の2)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給)

第13条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費申請は,自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第16号)により行うものとする。ただし,育成医療については,浅川町障害者自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱(以下「町要綱」という。)によるものとする。

2 前項の申請書には,省令第35条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。

(自立支援医療費の支給認定)

第14条 町長は,前条の申請に対し自立支援医療費の支給決定をしたときは,自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(様式第17号)により,支給しないと決定したときは,自立支援医療費(更生医療)支給認定却下決定通知書(新規・再認定・変更)(様式第18号)により申請者に通知するものとする。ただし,育成医療については,町要綱の規定による。

(受給者証)

第15条 法第54条第3項に規定する受給者証は,自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第19号)とする。ただし,育成医療については,町要綱の規定による。

(自立支援医療費の支給認定変更の申請)

第16条 省令第45条に規定する支給認定変更申請は,様式第16号により行うものとする。ただし,育成医療については,町要綱の規定による。

2 町長は,第1項の申請に対し自立支援医療費の支給変更の認定をしたときは,様式第17号により,変更の認定をしないときは,様式第18号により申請者に通知するものとする。ただし,育成医療については,町要綱の規定による。

(自立支援医療費の支給認定に係る申請内容の変更届出)

第17条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更届出は,自立支援医療費(更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第20号)により行うものとする。ただし,育成医療については,町要綱の規定による。

(自立支援医療費受給者証の再交付の申請)

第18条 省令第48条に規定する受給者証の再交付申請は,自立支援医療費(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第21号)により行うものとする。ただし,育成医療については,町要綱の規定による。

(自立支援医療費の支給認定の取消)

第19条 法第57条の規定による支給認定の取消通知は,自立支援医療費(更生医療)支給決定取消通知書(様式第22号)により通知するものとする。ただし,育成医療については,町要綱の規定による。

(補装具費の支給申請等)

第20条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給申請は,補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第23号)に指定自立支援医療機関又は保健所の医師が作成した補装具費支給意見書を添付して行わなければならない。ただし,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者又は障害児が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは,補装具費支給意見書を省略させることができるものとする。

2 町長は,前項の申請書の提出を受けるときは補装具費支給に関する調査を行うものとする。

(身体障害者更生相談所の意見聴取)

第21条 町長は,省令第65条の8第1項の規定により,補装具費の支給の要否について必要があると認めたときは,福島県補装具費支給に係る判定事務取扱要領に定められている判定依頼書(様式第1号)により身体障害者更生相談所の意見を聴取するものとする。

(支給の決定等)

第22条 町長は,第20条の申請に対し補装具費の支給決定をしたときは,補装具費(購入・修理)支給決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに,補装具費支給券(様式第25号)を交付するものとし,支給しないと決定したときは補装具費支給却下決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(関係帳簿)

第23条 町長は,自立支援医療費(更生医療)支給認定決定簿(様式第27号)及び補装具費支給(修理)申請及び支給決定簿(様式第28号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(補則)

第24条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(浅川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の廃止)

2 浅川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年浅川町細則第4号)は,廃止する。

(令和5年告示第19号)

この細則は,公布の日から施行する。

(令和6年訓令第8号)

この細則は,令和6年4月1日から施行する。

別表1《居宅介護支給量》

単位:(時間)

支給量

区分

基準支給量

加算支給量

区分6

47

89

区分5

33

76

区分4

21

66

区分3

11

48

区分2

8

41

区分1

6

20

障害児

19

59

基準支給量・・・・当該障害者等の障害程度区分に応じ適用する基本支給量

加算支給量・・・・当該障害者等のみにより構成される世帯の場合又は,同居家族がいるが何らかの理由により同居者からの介護がほんど望めない場合等であって,基準支給量では十分な介護を受けることができないと認められる者へ適用する支給量

別表2《経過的ケアホーム入居者等居宅介護支給量》

単位:(時間)

項目

基準支給量

ケアホーム入居者の経過的給付で区分6の場合

21

ケアホーム入居者の経過的給付で区分5の場合

14

ケアホーム入居者の経過的給付で区分4の場合

10

ケアホーム入居者の経過的給付で区分3の場合

8

ケアホーム入居者の経過的給付で区分2の場合

3

ケアホーム入居者の重度訪問介護対象者で区分6の場合

26

ケアホーム入居者の重度訪問介護対象者で区分5の場合

19

ケアホーム入居者の重度訪問介護対象者で区分4の場合

15

ケアホーム入居者の行動援護対象者で区分6の場合

23

ケアホーム入居者の行動援護対象者で区分5の場合

16

ケアホーム入居者の行動援護対象者で区分4の場合

12

ケアホーム入居者の重度訪問介護及び行動援護対象者以外で区分6の場合

18

ケアホーム入居者の重度訪問介護及び行動援護対象者以外で区分5の場合

11

ケアホーム入居者の重度訪問介護及び行動援護対象者以外で区分4の場合

7

基準支給量・・・・当該障害者等の障害程度区分に応じ適用する基本支給量

別表3《重度訪問介護支給量》

単位:(時間)

支給量

区分

基準支給量

加算支給量

区分6

173

217

区分5

150

188

区分4

119

149

基準支給量・・・・当該障害者等の障害程度区分に応じ適用する基本支給量

加算支給量・・・・当該障害者等のみにより構成される世帯の場合又は,同居家族がいるが何らかの理由により同居者からの介護がほんど望めない場合等であって,基準支給量では十分な介護を受けることができないと認められる者へ適用する支給量

別表4《経過的ケアホーム入居者等重度訪問介護支給量》

単位:(時間)

項目

基準支給量

ケアホーム入居者の経過的給付で区分6の場合

66

ケアホーム入居者の経過的給付で区分5の場合

54

ケアホーム入居者の経過的給付で区分4の場合

44

ケアホーム入居者の経過的給付で区分3の場合

19

ケアホーム入居者の経過的給付で区分2の場合

19

ケアホーム入居者の重度訪問介護対象者で区分6の場合

69

基準支給量・・・・当該障害者等の障害程度区分に応じ適用する基本支給量

別表5《行動援護支給量》

単位:(時間)

支給量

区分

基準支給量

加算支給量

区分6

47

89

区分5

33

76

区分4

21

66

区分3

11

48

障害児

8

41

基準支給量・・・・当該障害者等の障害程度区分に応じ適用する基本支給量

加算支給量・・・・当該障害者等のみにより構成される世帯の場合又は,同居家族がいるが何らかの理由により同居者からの介護がほんど望めない場合等であって,基準支給量では十分な介護を受けることができないと認められる者へ適用する支給量

別表6《経過的ケアホーム入居者等行動援護支給量》

単位:(時間)

項目

基準支給量

ケアホーム入居者の経過的給付で区分6の場合

26

ケアホーム入居者の経過的給付で区分5の場合

19

ケアホーム入居者の経過的給付で区分4の場合

15

ケアホーム入居者の経過的給付で区分3の場合

13

ケアホーム入居者の経過的給付で区分3~区分6の介護保険給付対象者

5

ケアホーム入居者の経過的給付で区分3~区分6の場合

5

区分3~区分6の介護保険給付対象者

17

基準支給量・・・・当該障害者等の障害程度区分に応じ適用する基本支給量

別表7《短期入所支給量》

対象

基準支給量

加算支給量

障害者及び障害児

7

21

※介護者の入院等,緊急性の高い事象が発生した場合は31日まで加算

基準支給量・・・・当該障害者等の障害程度区分に応じ適用する基本支給量

加算支給量・・・・当該障害者等のみにより構成される世帯の場合又は,同居家族がいるが何らかの理由により同居者からの介護がほんど望めない場合等であって,基準支給量では十分な介護を受けることができないと認められる者へ適用する支給量

別表8《重度障害者等包括支援支給量》

単位:(単位)

対象

基準支給量

重度障害者等包括支援該当者

45,500

基準支給量・・・・当該障害者等の障害程度区分に応じ適用する基本支給量

別表9《介護保険給付対象者重度障害者等包括支援支給量》

単位:(単位)

対象

基準支給量

加算支給量

重度障害者等包括支援該当者のうち介護保険給付対象者

26,820

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浅川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成29年3月31日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第5号
令和5年5月16日 告示第19号
令和6年3月29日 訓令第8号