○浅川町見守りQRコード交付事業実施要綱

平成29年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は,認知症や他の疾患により徘徊又は徘徊するおそれのある在宅で生活する高齢者等(以下「認知証高齢者等」という。)の情報を事前登録し,もって認知症高齢者等の安全と家族(以下「養護者」という。)への支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は浅川町(以下「町」という。)とし,前条の目的を達成するため,警察署,消防署及び民生児童委員等の関係機関と十分連携を保ち,事業の円滑な運営に努めるものとする。なお,適切に事業を行うことができると認められる業者に事業の一部を委託(以下「委託業者」という。)することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,次に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上の認知症高齢者

(2) その他徘徊の恐れがあるなど,特に町長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 この事業における浅川町見守りQRコード(以下「QRコード」という。)は,対象者が身に付けることが可能で,QRコードの読み取りにより認知症高齢者等の情報を委託業者に通報することが可能なものであり,その事業内容は次の各号に掲げるものとする。

(1) 対象者のデータ管理

(2) 緊急時の対象者の判別

(3) 緊急時に登録の連絡先及び関係機関への連絡

(4) その他事業の目的を達成するために町長が必要と認める事項

(申請の手続き)

第5条 この事業の適用を受けようとする者は,浅川町見守りQRコード交付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は,前条に定める申請書を受理したときは,速やかに申請内容を審査し,交付の要否を決定し,浅川町見守りQRコード交付決定通知書(様式第3号)又は浅川町見守りQRコード交付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は交付決定を行う場合は,浅川町見守りQRコード作成依頼書(様式第5号)により委託業者に通知し,交付決定の内容を浅川町見守りQRコード交付台帳(様式第6号)に登載し保管するものとする。

(交付期間)

第7条 QRコードの交付期間は,交付の日から交付日の属する会計年度の末日までとする。ただし期間満了時において,第3条に定める要件に変更がない限り引き続き1年間延長するものとし,以降この例によるものとする。

(標識の管理等)

第8条 QRコードの交付を受けた者は,この標識を譲渡し又は転貸するなどの行為をしてはならない。

2 QRコードの交付を受けた者が,この標識を同一年度内に再交付を受けようとする場合には,再交付に要する費用(町が定める額)を負担しなければならない。

(届出の義務)

第9条 認知症高齢者等若しくは養護者は,次の各号の一に該当する場合は,速やかに町長に浅川町見守りQRコード交付資格変更・喪失届(様式第7号)を町長に提出し,資格喪失の場合は,速やかに配布済みの見守りQRコードの使用を中止するとともに残がある場合は町へ返却するものとする。

(1) 氏名又は住所の変更があったとき。

(2) 協力員を変更する必要が生じたとき。

(3) 第3条に規定する交付資格を喪失したとき。

(配布の取り消し等の通知)

第10条 町長は,QRコードの交付を受けた者が,第9条の事由により資格喪失を生じた場合には,取消通知書(様式第8号)により,その都度申請者及び受託者にそれぞれ通知するものとする。

(緊急通報協力員)

第11条 認知症高齢者等及び養護者は,認知症高齢者等1人につき2人以上の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を確保しなければならない。

2 協力員は,次に掲げる活動に協力するものとする。

(1) 町及び委託業者からの出向要請に基づく利用者の状況確認

(2) 前号の確保結果に対応した救援活動及び関係機関等への連絡

(3) その他目的を達成するために必要な活動

(関係機関との連携)

第12条 町長は,この事業を円滑に運営するために,常に関係機関(警察署,消防署,民生児童委員等)及び協力員等と密接な連携を保つとともに,地域住民の協力が得られるよう啓発普及活動を努めなければならない。

(費用負担)

第13条 この事業におけるQRコード交付に係る費用及び受信センター等使用料は,町の負担とする。ただし,虚偽の申請によりQRコードの交付を受けた場合は,申請者の負担とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和6年訓令第6号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町見守りQRコード交付事業実施要綱

平成29年3月31日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)