○浅川町農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成28年12月28日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要綱は,浅川町農業委員候補者の評価を町長に報告するための浅川町農業委員評価委員会(以下,「評価委員会」という。)の運営等について,必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は,次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより,農業委員会等に関する法律に基づき,農業委員会候補者の評価を行い,町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり,推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに,必要に応じて,面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に,町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 農政課長
(4) 農業委員会会長及び会長職務代理(ただし,委員候補者を除く。)
(5) 認定農業者推進協議会会長及び副会長(ただし,委員候補者を除く。)
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長を,副委員長には総務課長をもって充てる。
3 委員長は,評価委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(招集)
第5条 評価委員会は,町長の求めに応じ委員長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は,委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見決定は,出席した評価委員の過半数をもって行う。なお,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(秘密保持)
第8条 評価委員は,評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。