○浅川町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成29年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費等の支給に関し,法,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,法,政令,省令及び厚生労働省通知に規定する当該用語の意義によるものとする。
(障害児通所給付費等の支給申請)
第3条 法第21条の5の6第1項の規定による障害児通所給付費等の申請は,障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(障害児通所支援の支給量)
第4条 法第21条の5の7第7項の規定による障害児通所支援の支給量は,町長が別に定める。
(障害児通所給付費支給等の変更申請)
第5条 法第21条の5の8第2項の規定による障害児通所給付費支給等の変更申請は,障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。
(支給決定の取消通知)
第6条 町長は,法第21条の5の9の規定による支給決定の取消しを行ったときは,申請者に支給決定取消通知書(様式第9号)を交付するものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付申請は,受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。
(特例障害児通所給付費の申請等)
第9条 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の申請は,特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)とする。
3 特例障害児通所給付費の額は,法第21条の5の4第3項の規定に基づき,世帯状況,収入,資産その他の事情を勘案した額とする。
5 町長は,法第24条の26第1項に規定する支給要件を満たさないと把握した場合は,省令第25条の26第4項の規定に基づき,障害児相談支援対象保護者に障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)を交付するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給)
第11条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の申請は,高額障害児通所給付費支給申請書(様式第20号)とする。
2 町長は,高額障害児通所給付費支給の要否を決定したときは,申請者に高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)を交付するものとする。
(契約内容報告書)
第12条 法第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者等が,法第6条の2に規定する障害児通所支援の提供について,当該サービスを受けようとする者と契約を締結したときは,当該指定障害児通所支援事業者等は,(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第22号)により,町長へ報告を行うものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。