○浅川町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成29年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費等の支給に関し,法,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,法,政令,省令及び厚生労働省通知に規定する当該用語の意義によるものとする。

(障害児通所給付費等の支給申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定による障害児通所給付費等の申請は,障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書に添付する書類は,省令第18条の6第2項に規定するもののほか,世帯状況・収入申告書(様式第2号)を添付しなければならない。ただし,利用者負担額算定に係る同意書(様式第2号の2)を提出した者にあっては省略することができる。

3 町長は,第1項の申請に対し法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費等の支給決定をしたときは,障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)及び通所受給者証(様式第4号)を,医療型児童発達支援の決定者に対しては,肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を添えて交付するものとする。

4 町長は,第1項の申請に対し法第21条の5の7第1項の規定により支給しないと決定したときは,申請者に却下決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(障害児通所支援の支給量)

第4条 法第21条の5の7第7項の規定による障害児通所支援の支給量は,町長が別に定める。

(障害児通所給付費支給等の変更申請)

第5条 法第21条の5の8第2項の規定による障害児通所給付費支給等の変更申請は,障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。

2 町長は,前項の申請に対し法第21条の5の8第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め,当該支給等変更の決定を行ったときは,申請者に障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

3 町長は,第1項の申請に対し法第21条の5の8第2項の規定により支給の内容を変更する必要がないと認め,当該支給変更の決定を行わなかったときは,申請者に様式第6号を交付するものとする。

(支給決定の取消通知)

第6条 町長は,法第21条の5の9の規定による支給決定の取消しを行ったときは,申請者に支給決定取消通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(申請内容の変更届出)

第7条 第3条の申請内容に変更があったときは,申請内容変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付申請は,受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。

(特例障害児通所給付費の申請等)

第9条 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の申請は,特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)とする。

2 町長は,前項の申請があったときは,その可否を決定し,申請者に特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)を交付するものとする。

3 特例障害児通所給付費の額は,法第21条の5の4第3項の規定に基づき,世帯状況,収入,資産その他の事情を勘案した額とする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第10条 町長は,第5条第2項の規定による支給の変更の要否の決定を行うに当たり必要と認められる場合は,当該決定に係る支給の申請等を行った障害児の保護者に対し,障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第14号)により指定特定相談支援事業者が作成する障害児通所支援利用計画案の提出を求めるものとする。

2 前項の依頼を受けた保護者は,障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)に障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号),障害児通所支援利用計画案,その他町長が必要と認める書類を添えて,町長に申請するものとする。

3 町長は,前項の規定による申請を受け,障害児相談支援給付費の支給の要否について決定した場合においては,障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により申請保護者に交付するものとし,支給決定の通知においては,併せて必要事項を記載した様式第4号を交付するものとする。

4 町長は,前項の支給決定において定めたモニタリング期間を変更する場合は,モニタリング期間変更通知書(様式第18号)により前項の支給決定を受けた保護者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)に通知するものとする。

5 町長は,法第24条の26第1項に規定する支給要件を満たさないと把握した場合は,省令第25条の26第4項の規定に基づき,障害児相談支援対象保護者に障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)を交付するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給)

第11条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の申請は,高額障害児通所給付費支給申請書(様式第20号)とする。

2 町長は,高額障害児通所給付費支給の要否を決定したときは,申請者に高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)を交付するものとする。

(契約内容報告書)

第12条 法第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者等が,法第6条の2に規定する障害児通所支援の提供について,当該サービスを受けようとする者と契約を締結したときは,当該指定障害児通所支援事業者等は,(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第22号)により,町長へ報告を行うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和6年規則第3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成29年3月31日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)