○浅川町基準該当事業所及び基準該当施設の登録等に関する規則
平成29年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当事業所及び基準該当施設(以下「基準該当事業所等」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(基準該当事業所等の登録)
第2条 基準該当事業所等は,町長の登録を受けることができる。
(1) 事業所又は施設の平面図(障害福祉サービス等に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは,当該事業所を含む。)
(2) 事業所又は施設の設備の概要(居宅介護に係る事業を除く。)
(3) 事業所又は施設の管理者の氏名,経歴及び住所
(4) 事業所又は施設の基準該当障害福祉サービスの提供責任者又は施設のサービス管理責任者の氏名,経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業又は施設に従事する従業員の勤務の体制及び勤務の形態
(8) 当該申請に係る事業又は施設に関する資産の状況
(9) 当該申請に係る事業又は施設に関する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関する事項
(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業所等は,その登録に係る事業又は施設を廃止及び休止,若しくは再開した場合には,その旨を基準該当事業所等(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第5条 町長は,登録事業所等により行われた基準該当障害福祉サービスについては,法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第6条 あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している登録事業所等は,支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは,当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき,当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について,町から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において,当該支給決定障害者等に代わり,支払いを受けることができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは,支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業所等は,基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき,その支払いを受ける際,当該支払いをした支給決定障害者等に対し,領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証には,支給決定障害者等から支払いを受けた費用の額のうち,特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 町長は,第1項の規定により登録事業所等から特例介護給付費等の請求があったときは,法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上,支払うものとする。
6 登録事業所等は,その提供した基準該当障害福祉サービスについて,第1項の規定により,当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払いを受ける場合は,当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に,当該支給決定障害者等又はその利用者負担額対象扶養義務者から,利用者負担額の支払いを受けるものとする。
7 登録事業者所等は,第1項の規定による支払いを受けたときは,当該支給決定障害者等に対して,当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
(1) 登録事業所等が,指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業所等が,当該登録に係る事業所又は施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について,法第30条第1項第2号に定める基準に規定する基準該当障害福祉サービス事業者又は基準該当施設が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 登録事業所等が,法第30条第1項第2号に定める基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業又は基準該当施設の運営をすることができなくなったとき。
(4) 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。
(5) 登録事業所等が,法第10条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず,又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業所等が,法第10条の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし登録事業所等の従業員がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該基準該当事業所等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(7) 登録事業所等が,不正の手段により第2条第1項に規定する登録を受けたとき。
(8) 登録事業所等が,町長が行う設備及び運営の改善指導に従わないとき。
(登録事業所等情報の提供)
第8条 町長は,登録事業所等に係る情報(第4条第1項に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち,次に掲げるものを福島県に提供するものとする。
(1) 登録を受けた事業所又は施設の代表者の氏名及び住所
(2) 事業所又は施設の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日又は施設開設年月日
(5) 運営規程
(6) その他町長が必要と認められる事項
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。