○浅川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成28年4月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に基づき要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため,浅川町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の早期発見及び適切な保護を円滑に実施するための関係機関等相互の情報交換及び状況把握に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援に関すること。

(3) 要保護児童等に関する啓発活動に関すること。

(構成)

第3条 協議会は,次に掲げる機関,団体等の職員等で構成する。

(1) 県中児童相談所

(2) 県中保健福祉事務所

(3) 石川警察署

(4) 医療機関

(5) 民生児童委員協議会

(6) 社会福祉協議会

(7) 小学校

(8) 中学校

(9) あさかわこども園

(10) 教育委員会

(11) 保健福祉課

(12) その他町長が必要と認めた関係機関

(運営)

第4条 協議会は,前条に掲げる機関の代表者で構成する代表者会議,関係機関等の実務担当者で構成する実務者会議及び事例に関わる当該機関の担当者で構成する個別ケース検討会議で運営する。

2 代表者会議は,総括的事項を協議する。

3 代表者会議の座長は,保健福祉課長とし,会議の招集及び進行の総合的な連絡調整を行う。

4 座長に事故があるときは,あらかじめ座長が指名する委員が職務を代理する。

5 実務者会議は,要保護児童等に関する実態,情報交換及び支援事例の総合的把握に関することを協議する。

6 実務者会議は,次条に述べる調整機関の長が必要に応じて招集し,主宰する。

7 個別ケース検討会議は,関係機関のうち実際に支援の必要な事例を持つ関係機関で構成し,具体的事項を担い,関係機関の連携及び共同作業を通して要保護児童等の発見から支援に至る対応策を検討する。

8 個別ケース検討会議は,次条に述べる調整機関の長が必要に応じて招集する。

(調整機関の指定等)

第5条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関として,保健福祉課を指定する。

2 調整機関は,協議会の中核となって関係機関の役割分担や連携に関する調整及び庶務を行う。

(意見の聴取等)

第6条 法第25条の3に基づき,協議会は,必要があると認める時は,関係者の出席を求め,その意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の構成員及び構成員であった者は,法第25条の5に基づき,正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

浅川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成28年4月1日 訓令第15号

(令和5年3月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第15号
令和5年3月2日 訓令第2号