○浅川町消防団消防屯所設置条例
平成27年12月17日
条例第32号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,本町地域住民の生命,身体及び財産を火災から保護するとともに,水火災又は地震等の災害を防除し,これらの災害による被害を軽減することを目的とし,浅川町消防団に消防屯所(以下「消防屯所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 消防屯所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
浅川町消防団第4分団第2班消防屯所 | 浅川町大字大草字滝ノ沢前43番地の7 |
浅川町消防団第5分団第1班消防屯所 | 浅川町大字山白石字本内217番地の1 |
浅川町消防団第1分団第1,2班消防屯所 | 浅川町大字浅川字荒町113番地の1 |
浅川町消防団第2分団第1班消防屯所 | 浅川町大字里白石字宿裏25番地の3 |
浅川町消防団第3分団第1班消防屯所 | 浅川町大字簑輪字蟹沢52番地の1 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,消防屯所に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。