○浅川町特別支援教育連絡協議会設置要綱
平成27年6月22日
教委要綱第2号
(設置)
第1条 地域における特別支援教育の一環として,一人ひとりの子どものニーズに応じた支援を充実させることを目的に,学校及び関係機関の広域的・横断的な連携を図るために浅川町特別支援教育連絡協議会(以下「協議会」という)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は,次の号に掲げる事業を行う。
(1) 特別支援教育充実のための支援体制整備に関すること。
(2) 対象園児・児童生徒及び保護者の支援に関すること。
(3) 特別支援教育の研修に関すること。
(4) 特別支援教育の啓発及び地域における理解向上の推進に関すること。
(5) その他,その目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 協議会の委員は,次の号に掲げる者から教育長が選任し,定数は20名程度とする。
(1) 町立小中学校長
(2) こども園長
(3) 町立小中学校教員(特別支援学級担任等)
(4) 町立小中学校特別支援コーディネーター
(5) こども園幼稚部教員
(6) こども園保育部職員
(7) 保健師
2 委員の任期は1年とし,再任は妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 第2条の事業を行うため,次に掲げる者を助言者として依頼することができる。
(1) 県教育委員会特別支援教育担当指導主事及び県養護教育センター指導主事等
(2) 学識経験を有する者
(会長及び副会長)
第4条 協議会には会長及び副会長を置く。
2 会長は,前条第1項第1号に規定する者をもって充てる。副会長は,会長が指名した者をもって充てる。
3 会長は,会を代表し会議を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時又は会長が欠けた時は,その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 会長は,必要に応じて会議に関係のある者の出席を求め,意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し,必要な事項は,その都度会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は,平成27年7月1日から施行する。
附則(令和4年教委要綱第4号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。