○浅川町農業経営改善検討会設置要綱

平成27年9月14日

訓令第13号

(目的)

第1条 今日の農業を取り巻く情勢に対応するため,経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成と,これからの農業経営体が地域の農業産業の相当部分を担うような農業構造を確立することにより,経営改善のための各種相談に対応する窓口を一本化,明確にし,農業者等の経営改善を支援していくと共に,規模拡大や営農面での技術指導等に加え,雇用や経営管理の合理化を促進する観点から,社会保険,労務管理,財政管理,市場動向の把握など経営改善に必要な専門分野における支援活動を実施することを目的とする。

(名称と設置機関)

第2条 名称は「浅川町農業経営改善検討会」(以下「検討会」という)と称し,農政課内に設置する。

(内容)

第3条 検討会の内容は,次の各号に定めることによって行う。

(1) 相談窓口等の設置

(2) 農業経営改善計画認定制度説明会の開催

(3) 農業経営改善計画作成等の支援

(4) 農業経営改善スペシャリスト相談会

(5) 人・農地プラン,新規就農,農地集積の検討会の開催

(相談支援チームの編成)

第4条 農業者の相談に対応するため,別表の関係機関・団体の役職員等からなる相談支援チームを設ける。相談支援チームは,農業経営改善計画認定申請書,人・農地プラン,新規就農者確保事業研修計画・経営開始計画,農地集積協力金,スーパーL資金の当初5年間無利子化等の審査を行う。

(経営改善支援活動推進員の設置)

第5条 認定農業者等の組織づくり及び活動を支援・助長する経営改善支援活動推進員を置く。

2 経営改善支援活動推進員は,支援センターを設置する機関・団体の長が委嘱する。

(経費)

第6条 検討会の活動を行うために必要な費用は,浅川町の経営改善支援費等をもって充てる。

(関係機関・団体との連携)

第7条 検討会活動の円滑な推進のため,浅川町農業振興連絡会議と連携し,その強化を図るものとする。

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年9月15日から適用する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(別表)

浅川町経営改善検討会相談チーム員

所属名

備考

県中農林事務所須賀川農業普及所


夢みなみ農業協同組合

浅川支店,浅川営農生活課,JA夢みなみ女性部浅川支部

認定農業者


浅川町農業委員会


農政課


浅川町農業経営改善検討会設置要綱

平成27年9月14日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)