○浅川町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成27年3月18日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間及び勤務条件等について定めることを目的とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については,一般職の職員の例による。
附則
この規則は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。
平成27年3月18日 規則第2号
(平成29年4月2日施行)