○浅川町幼保検討委員会設置要綱
平成26年12月19日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は,浅川町の幼保一体化施設の整備と推進に向け,浅川町幼保検討委員会(「以下検討委員会」という。)を設置し,その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(検討事項)
第2条 検討委員会は,次に掲げる事項について検討する。
(1) 幼保一体化施設の概要,組織,機能,運営等
(2) その他幼保一体化の検討に必要な事項
(構成)
第3条 検討委員会は,委員18人以内で組織する。
2 検討委員会は次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 浅川町保育所及び山白石保育所並びに浅川幼稚園の保護者
(2) 学識経験者
(3) 町の職員及び関係する行政機関の職員
(4) 前各号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,幼保一体化施設の整備完了までとする。ただし,当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残存期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,検討委員会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 会長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を検討委員会に出席させて,説明を求め,又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は,保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年12月1日から適用する。