○浅川町学力向上推進委員会設置要綱

平成26年5月21日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 浅川町立小中学校の児童生徒の学力向上の取組み状況を具体的に把握し,課題に応じた改善の取組を統一的及び系統的に推進するため,浅川町立小中学校学力向上推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置し,確かな学力の定着と向上を目指す。

(協議事項)

第2条 推進委員会は,次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 学力向上に向けた情報交換に関すること。

(2) 学力調査等の分析,検証等に関すること。

(3) 学力向上を図る学習指導及び研究内容に関すること。

(4) 家庭学習の習慣化及び学習意欲に関すること。

(5) 学力向上に向けた取組みに対する支援及び助言に関すること。

(6) その他学力向上に係わる必要事項について

(組織)

第3条 推進委員会は,次の各号に掲げる者を持って組織する。

(1) 校長会の代表

(2) 各校の教頭

(3) 各学校の研修主任

(4) 教育委員会事務局

(5) その他目的達成のため必要と認められた者

(委員長等)

第4条 推進委員会には,委員長及び副委員長を置く。

(1) 委員長は校長会の代表,副委員長は,教頭会代表を持って充てる。

(2) 委員長は推進委員会の会務を総理する。

(3) 副委員長は委員長を補佐し,委員長事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。ただし,最初に行われる会議は教育長が招集する。

2 推進委員会は,協議のため必要と認められる場合は,第3条に掲げる者以外の出席を求めることができる。

(専門部会)

第6条 第2条に規定する協議事項に関し,具体的な作業を行うために次の専門部会を置く。

1 学習部会

(1) 学力調査結果分析及び活用に関すること

(2) 授業の改善・充実に関すること

2 学習環境部会

(1) 学びの手引きの作成等に関すること

(2) 小・小,小・中の連携に関すること

3 家庭教育部会

(1) 家庭学習の充実に関すること

(2) 家庭学習の手引き作成に関すること

4 専門部会は,各小中学校の教頭及び研修主任をもって組織する。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は,教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,推進委員会において定める。

この要綱は,平成26年6月1日から施行する。

(令和4年教委要綱第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

浅川町学力向上推進委員会設置要綱

平成26年5月21日 教育委員会要綱第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年5月21日 教育委員会要綱第2号
令和4年3月24日 教育委員会要綱第3号