○浅川町子ども・子育て会議設置条例
平成26年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき,浅川町子ども・子育て会議(以下「会議」という)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は,法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 会議は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が適当と認める者
3 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会議に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,会議を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は,保健福祉課において処理する。
(意見の聴取等)
第7条 会長は,会議の運営上必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の運営)
第8条 この条例に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は,平成26年4月1日から施行する。