○浅川町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき,浅川町子ども・子育て会議(以下「会議」という)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は,法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 会議は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が適当と認める者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会議を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は,保健福祉課において処理する。

(意見の聴取等)

第7条 会長は,会議の運営上必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の運営)

第8条 この条例に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

浅川町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月19日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月19日 条例第2号