○浅川町鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成25年6月25日
規則第5号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき,浅川町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(実施隊の役割)
第2条 実施隊は,浅川町鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣の捕獲及び情報収集等を行い,被害防止対策を適切に実施する。
2 前項に掲げるもののほか,その他鳥獣被害防止対策等,実施隊として必要な事項を行う。
(隊員及び定数)
第3条 実施隊の隊員(以下「実施隊員」という。)は,30名以内とし,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で,町長が任命する者
(2) 心身ともに健常で職務の遂行に支障がない者
(組織)
第4条 実施隊に,隊長及び副隊長各1名を置く。
2 隊長は,町長が任命する実施隊員をもって充てる。
3 副隊長は,隊長が指名する実施隊員をもって充てる。
4 隊長は,町長の指揮監督を受けるとともに,農林水産業関係機関及び近隣市町村との緊密な連携を図りながら実施隊を統括する。
5 副隊長は,隊長を補佐し,隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは,その職務を代行する。
6 隊員は,隊長の命を受け,任務に従事する。
2 実施隊員に欠員が生じた場合における補欠の隊員の任期は,その前任者の残任期間とする。
(実施区域)
第6条 実施隊の実施区域は,浅川町全域とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,平成25年7月1日から施行する。