○浅川町町営住宅等条例施行規則
平成25年5月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び浅川町町営住宅等条例(平成25年浅川町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
ア 給与所得者 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては,町長が認定した額とし,以下「所得金額」という。)に係る区市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(区市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては,前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)
イ 給与所得者以外の者で,所得税,町民税又は事業税の納税義務を有している者 所得金額に係る所得証明書(区市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては,所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又は無職者若しくは不定収入者 そのことを証明する区市町村長の証明書
(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し
(3) 同居予定者が親族であることを証明する書類
(4) 婚姻を前提として申込みをする者については,婚約証明書
(5) 所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で,入居申込者及び同居予定者以外の者がある場合には,それを証明する書類
(6) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)である場合又は扶養親族に16歳以上23歳未満の者若しくは同項第34号の4に規定する老人扶養親族がある場合には,それを証明する書類
(7) 入居申込者,同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で,入居申込者及び同居予定者以外の者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には,それを証明する書類
(8) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する老年者である場合には,それを証明する書類
(9) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫である場合には,それを証明する書類
(10) その他町長が必要と認める書類
(空き住宅の入居者の選考)
第5条 年間生ずる空き住宅の入居者の選考については,原則として条例第4条により入居者を決定するものとする。
(入居者選考委員会)
第6条 条例第8条第4項の規定による入居者選考委員会は次に掲げる委員で構成する。
イ 副町長
ロ 総務課長
ハ 税務課長
ニ 保健福祉課長
ホ 建設水道課長
(1) 老人 60歳以上の者で同居予定者のすべてが次のいずれかに該当する者
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
エ 60歳以上の者
(2) 心身障害者 生計上主たる収入を得る者で次のいずれかに該当する者
ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3に掲げる第1款症以上である者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に掲げる4級以上である者
ウ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に障害の程度が重度であることの記載がされている者
(3) 20歳未満の子を扶養する配偶者のいない者 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のない女子で現に20歳未満の子を扶養している者
(4) 18歳未満の親族を3人以上扶養する者 現に18歳未満の親族を3人以上扶養している者
(入居の手続き)
第8条 町営住宅の入居決定者が条例第10条第1項第1号の規定により請書(様式第5号)を提出するときは,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人1名の所得証明書及び納税証明書
(2) 連帯保証人1名の印鑑登録証明書
2 連帯保証人となる者が保証する極度額は,当該入居決定者の入居に際して算出された家賃の12月分に相当する額とする。
3 町長は,連帯保証人を不適当と認めたときは,変更を命ずることができる。
(1) 条例第12条の規定により入居を承継するとき。
(2) 連帯保証人が条例第10条第1項に規定する資格を失い又は連帯保証人を変更するとき。
(3) 条例第10条第2項の町長が定める期間は10日とする。
(1) 同居しようとする者が,入居者又はその配偶者の親族であること。
(2) その他町長が特別の事情があると認めたとき。
(利便性係数)
第12条 条例第13条第2項の町長が定める数値は,0.7とする。
3 入居者は,前項の認定又は更正に対し意見を述べようとするときは,通知を受けた日から60日以内に文書により申し出なければならない。
(1) 収入が月額61,500円以下である場合,減免率は2分の1とする。
(2) 入居者が生活保護法により住宅扶助を受けている場合で,当該住宅の家賃が扶助限度額を超えているときは,その超える額を減額する。
(3) 入居者又は同居者が失業その他の事情により,収入が長期に渡り著しく低額であるときは,その収入額で条例第13条の規定により家賃を算出し,決定家賃から算出した家賃を差し引いた額を減額する。
(4) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたって療養する必要が生じ,又は災害により容易に回復しがたい損害をうけたときは,町長がこれらの経費として認定する額を収入から控除した額で条例第13条の規定により家賃を算出し,決定家賃から算出した家賃を差し引いた額を減額する。
(5) 町の住宅施策に係る町営住宅からの移転者については,町営住宅退去時の現行家賃に,敷金においては町営住宅入居時の敷金に減額する。
2 家賃の減免期間は事実が生じている間とする。
3 その他町長が特に徴収の猶予が必要と認める場合については,家賃の支払を6月以内において猶予するものとする。
(敷金)
第16条 条例第18条第1項の規定による敷金の額は3月分の家賃相当額とする。
(住宅の用途変更及び現状変更)
第18条 条例第26条ただし書及び条例第27条ただし書の規定により,住宅の一部の用途変更及び模様替,増築等の承認を受けようとする者は,町営住宅用途併用・現状変更申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(1) 管理上支障がなく,かつ現状回復又は撤去が容易であること。
(2) 増築の床面積が10m2未満であること。
(3) 風紀,衛生,その他公衆道徳上支障がないこと。
7 条例第32条第2項の規定による高額所得者の家賃の額は,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍を徴収する。
3 第1項の規定により減額する金額について百円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。