○浅川町町営住宅等条例施行規則

平成25年5月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び浅川町町営住宅等条例(平成25年浅川町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定により町営住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は町営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 次のからまでに掲げる区分に応じ,当該からまでに掲げる書類

 給与所得者 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては,町長が認定した額とし,以下「所得金額」という。)に係る区市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(区市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては,前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)

 給与所得者以外の者で,所得税,町民税又は事業税の納税義務を有している者 所得金額に係る所得証明書(区市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては,所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又は無職者若しくは不定収入者 そのことを証明する区市町村長の証明書

(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し

(3) 同居予定者が親族であることを証明する書類

(4) 婚姻を前提として申込みをする者については,婚約証明書

(5) 所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で,入居申込者及び同居予定者以外の者がある場合には,それを証明する書類

(6) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)である場合又は扶養親族に16歳以上23歳未満の者若しくは同項第34号の4に規定する老人扶養親族がある場合には,それを証明する書類

(7) 入居申込者,同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で,入居申込者及び同居予定者以外の者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には,それを証明する書類

(8) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する老年者である場合には,それを証明する書類

(9) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫である場合には,それを証明する書類

(10) その他町長が必要と認める書類

(入居の決定)

第3条 町長は,条例第7条第2項の規定により町営住宅への入居を決定した者に対しては町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により,同条第3項の規定により借上げの町営住宅への入居を決定した者に対しては借上げ町営住宅入居決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(町営住宅入居申込書の有効期間)

第4条 条例第7条第1項に規定する入居の申し込みの有効期間は,当該申し込みに係る条例第8条第3項の規定による抽せんの日後最初に行われる町営住宅の入居者又は入居補欠者を決定するための条例第8条第1項の規定に基づく条例第8条第3項の規定による抽選の日の前日までとする。

(空き住宅の入居者の選考)

第5条 年間生ずる空き住宅の入居者の選考については,原則として条例第4条により入居者を決定するものとする。

(入居者選考委員会)

第6条 条例第8条第4項の規定による入居者選考委員会は次に掲げる委員で構成する。

 副町長

 総務課長

 税務課長

 保健福祉課長

 建設水道課長

(優先入居の要件)

第7条 条例第8条第5項の規定により優先的に選考を受けようとする者は町営住宅入居申込書(様式第1号)に,優先入居申込希望理由書(様式第4号)を添付しなければならない。

2 条例第8条第5項に規定する要件を備えている者は,次の各号に掲げる者をいう。

(1) 老人 60歳以上の者で同居予定者のすべてが次のいずれかに該当する者

 配偶者

 18歳未満の者

 次号アからまでのいずれかに該当する者

 60歳以上の者

(2) 心身障害者 生計上主たる収入を得る者で次のいずれかに該当する者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3に掲げる第1款症以上である者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に掲げる4級以上である者

 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に障害の程度が重度であることの記載がされている者

(3) 20歳未満の子を扶養する配偶者のいない者 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のない女子で現に20歳未満の子を扶養している者

(4) 18歳未満の親族を3人以上扶養する者 現に18歳未満の親族を3人以上扶養している者

(入居の手続き)

第8条 町営住宅の入居決定者が条例第10条第1項第1号の規定により請書(様式第5号)を提出するときは,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人1名の所得証明書及び納税証明書

(2) 連帯保証人1名の印鑑登録証明書

2 連帯保証人となる者が保証する極度額は,当該入居決定者の入居に際して算出された家賃の12月分に相当する額とする。

3 町長は,連帯保証人を不適当と認めたときは,変更を命ずることができる。

4 次の各号の一に該当する場合は,改めて第1項に規定する書類を提出しなければならない。

(1) 条例第12条の規定により入居を承継するとき。

(2) 連帯保証人が条例第10条第1項に規定する資格を失い又は連帯保証人を変更するとき。

(3) 条例第10条第2項の町長が定める期間は10日とする。

(入居の許可)

第9条 町長は,条例第10条第5項の規定により,入居決定者に対して町営住宅入居許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(同居の承認)

第10条 条例第11条の規定により同居の承認(婚姻,未成年の養子縁組又は出生を除く。)を受けようとする者は,町営住宅同居承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,次のいずれかに該当し,適当と認めたときはこれを承認し,町営住宅同居承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) 同居しようとする者が,入居者又はその配偶者の親族であること。

(2) その他町長が特別の事情があると認めたとき。

(入居の承継)

第11条 条例第12条の規定により,入居者が死亡し又は退去した場合において,同居していたものが入居を承継しようとするときは,町営住宅承継入居申請書(様式第9号)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の許可をするときは,当該申請者に対し町営住宅承継入居許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(利便性係数)

第12条 条例第13条第2項の町長が定める数値は,0.7とする。

(収入に関する報告等)

第13条 条例第14条第1項の規定による収入に関する申告は,町営住宅入居者収入状況申告書(様式第11号)を提出し,また,同条第4項の規定による収入の額の認定に対する意見は町営住宅入居者収入額更正申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,条例第14条第3項の規定により収入の額を認定したとき及び同条第4項の規定により認定を更正したときは,町営住宅入居者収入認定(更正)通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 入居者は,前項の認定又は更正に対し意見を述べようとするときは,通知を受けた日から60日以内に文書により申し出なければならない。

(家賃及び敷金の減免及び徴収の猶予)

第14条 条例第15条及び条例第18条第2項の規定により,家賃及び敷金の減免及び徴収の猶予を受けようとするときは,その事実を認証する書類を添付して,町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第14号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の承認をするときには,当該入居者に対し町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免及び徴収の猶予の基準)

第15条 条例第15条及び条例第18条第2項に規定する家賃及び敷金の減免及び徴収の猶予については,次の各号に掲げる基準により行うものとする。

(1) 収入が月額61,500円以下である場合,減免率は2分の1とする。

(2) 入居者が生活保護法により住宅扶助を受けている場合で,当該住宅の家賃が扶助限度額を超えているときは,その超える額を減額する。

(3) 入居者又は同居者が失業その他の事情により,収入が長期に渡り著しく低額であるときは,その収入額で条例第13条の規定により家賃を算出し,決定家賃から算出した家賃を差し引いた額を減額する。

(4) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたって療養する必要が生じ,又は災害により容易に回復しがたい損害をうけたときは,町長がこれらの経費として認定する額を収入から控除した額で条例第13条の規定により家賃を算出し,決定家賃から算出した家賃を差し引いた額を減額する。

(5) 町の住宅施策に係る町営住宅からの移転者については,町営住宅退去時の現行家賃に,敷金においては町営住宅入居時の敷金に減額する。

2 家賃の減免期間は事実が生じている間とする。

3 その他町長が特に徴収の猶予が必要と認める場合については,家賃の支払を6月以内において猶予するものとする。

(敷金)

第16条 条例第18条第1項の規定による敷金の額は3月分の家賃相当額とする。

(長期不在の届出)

第17条 条例第24条の規定による届出は,町営住宅長期不在届(様式第16号)を提出しなければならない。

(住宅の用途変更及び現状変更)

第18条 条例第26条ただし書及び条例第27条ただし書の規定により,住宅の一部の用途変更及び模様替,増築等の承認を受けようとする者は,町営住宅用途併用・現状変更申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書の提出があったときは,次の各号に該当し,やむを得ないと認めたときはこれを承認し,町営住宅用途併用・現状変更承認通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(1) 管理上支障がなく,かつ現状回復又は撤去が容易であること。

(2) 増築の床面積が10m2未満であること。

(3) 風紀,衛生,その他公衆道徳上支障がないこと。

3 前項の規定により承認を受けた者は,その工事完了後,直ちに町営住宅用途併用・現状変更竣工届(様式第19号)を町長に提出し,検査を受けなければならない。

(収入超過者に対する通知)

第19条 条例第28条第1項の規定による収入超過者への通知は,収入超過者認定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(高額所得者の認定等)

第20条 条例第28条第2項の規定による高額所得者への通知は,高額所得者認定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

2 入居者は,前項の認定に対し意見を述べようとするときは,通知を受けた日から10日以内に高額所得者認定更正申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の申請書の提出があり,認定の更正をしたときは,高額所得者認定更正通知書(様式第23号)により通知するものとする。

4 条例第31条第1項の規定による高額所得者への明渡しの請求は,高額所得者町営住宅明渡し請求書(様式第24号)により請求するものとする。

5 条例第31条第4項の規定により,明渡しの期限の延長の申し出をしようとする者は,高額所得者町営住宅明渡し期限延長申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は,前項の申請書の提出があり,期限の延長を認めたときは,高額所得者町営住宅明渡し期限延長承認通知書(様式第26号)により通知するものとする。

7 条例第32条第2項の規定による高額所得者の家賃の額は,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍を徴収する。

(住宅の明渡し)

第21条 町長は,条例第36条第1項及び第41条第1項の規定により明渡しの請求をするときは,町営住宅明渡し請求書(様式第27号)により請求するものとする。

2 条例第37条の規定により新たに整備される住宅への入居を希望する者は,新住宅入居希望申出書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第41条第3項及び同条第4項の規定による町営住宅の明渡しの請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間の家賃の額は,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍を徴収する。

(建替事業等による家賃の減額)

第22条 条例第38条及び第39条の規定により家賃の減額を受けようとする者は,町営住宅家賃減額申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の町営住宅家賃減額申請書を受理した場合において家賃を減額する必要があると認めたときは,町営住宅家賃減額決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により減額する金額について百円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。

(住宅の退去)

第23条 条例第40条第1項の規定により入居者が町営住宅を明渡そうとするときは,町営住宅退去届(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査)

第24条 条例第55条第3項の規定により町営住宅の検査にあたる者が携帯する身分を示す証票は,浅川町町営住宅立入検査員証(様式第32号)とする。

この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(令和2年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町町営住宅等条例施行規則

平成25年5月20日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年5月20日 規則第4号
令和2年5月20日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第3号