○復興産業集積区域における浅川町税の特例に関する条例
平成24年9月18日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき,東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第4条第9項(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第74条又は第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認定(法第6条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた法第4条第1項に規定する復興推進計画に定められた同条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域(以下単に「復興産業集積区域」という。)に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 復興産業集積区域内において,当該復興産業集積区域に係る認定の日から平成33年3月31日までの間に,東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成23年総務省令第168号)第1条第1号に規定する対象施設等(以下「対象施設等」という。)を新設し,又は増設した者(法第2条第3項第2号イ(福島復興再生特別措置法第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同号ロ(同法第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項若しくは法第39条第1項に規定する指定事業者又は法第40条第1項(福島復興再生特別措置法第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指定法人に該当するものであって,認定の日から平成33年3月31日までの間に当該指定事業者又は当該指定法人の指定を受けたものに限る。)に対しては,当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定の日以後の取得に限り,かつ,土地の取得については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は,当該固定資産税が課されることとなった年度から5箇年度分のものに限り,課税を免除するものとする。
(課税免除の申請)
第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする固定資産税の納税義務者は,当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに,規則で定める様式による課税免除申請書を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(浅川町税特別措置条例の一部改正)
3 浅川町税特別措置条例(昭和59年浅川町条例第20号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第24号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の復興産業集積区域における町税の特例に関する条例第1条及び第2条の規定は,平成25年5月10日以後に新設され,又は増設された対象施設等について適用し,同日前に新設され,又は,増設された対象施設等については,なお従前の例による。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(次条において「地方税法改正法施行日」という。)から適用する。
(経過措置)
第2条 地方税法改正法施行日以後に新設され,又は増設される施設又は設備について適用し,地方税法改正法施行日前に新設され,又は増設された施設又は設備については,なお従前の例による。