○平成23年3月の東北地方太平洋沖地震による被災者に対する固定資産税の減免に関する条例

平成23年9月5日

条例第13号

(趣旨)

第1条 平成23年3月の東北地方太平洋沖地震(以下「災害」という。)により甚大な被害を受けたと認められる者に対する平成23年度分の固定資産税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,法令その他特別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(固定資産税の減免)

第2条 町長は,固定資産税の納税義務者でその所有する土地につき災害により損害を受けた者に対しては,当該固定資産税について次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 町長は,固定資産税の納税義務者でその所有する家屋につき災害により損害を受けた者に対しては,当該固定資産税について次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊,流失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根,内装,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損した場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁,畳等に損傷を受け,居住又は使用目的を損じ,修理又は取替必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

3 町長は,固定資産税の納税義務者でその所有に係る償却資産につき災害により損害を受けた者に対しては,固定資産税について前項の規定に準じて減免する。

(減免の申請)

第3条 前2条の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は,納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に,減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 年度,税目,納期及び税額

(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況

(減免の決定通知)

第4条 町長は,前条の申請書の提出があった場合には速やかに調査のうえ減免の処分を決定し,その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 町長は,虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税の減免を受けた者があると認めるときは,遅滞なくその者に係る固定資産税の決定を取消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,平成23年5月27日から適用する。

2 平成23年5月27日からこの条例の公布の日までに納期限が到来した固定資産税に係る第3条の適用については,同条中「納期限前7日」とあるのは,「平成23年10月28日」と読み替えるものとする。

平成23年3月の東北地方太平洋沖地震による被災者に対する固定資産税の減免に関する条例

平成23年9月5日 条例第13号

(平成23年9月5日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成23年9月5日 条例第13号