○浅川町定住促進住宅管理条例施行規則
平成22年12月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,浅川町定住促進住宅管理条例(平成22年浅川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居申込者及び同居予定者の所得を証明できる書類
(2) 入居申込者及び同居予定者の納税状況を証明できる書類
(3) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居の辞退届)
第4条 定住促進住宅への入居決定を受けた者(以下「入居者」という。)が,入居を辞退しようとするときは,浅川町定住促進住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(賃貸借契約書及び添付書類)
第6条 条例第10条第1項第1号の賃貸借契約書は,様式第6号によるものとする。
2 前項の賃貸借契約書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人2名の所得及び納税を証明する書類
(2) 連帯保証人2名の印鑑登録証明書
3 連帯保証人となる者が保証する極度額は,条例第13条第1項の規定による家賃の月額の12月分に相当する額とし,減額については対象としないものとする。
(連帯保証人の資格及び変更等の手続)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は,次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 収入があり,連帯債務を履行できること。
(2) 公租公課等を滞納していない者であること。
2 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人とした入居者が次の各号のいずれかに該当したときは,速やかに連帯保証人を変更し,浅川町定住促進住宅連帯保証人変更届(様式第7号)を町長に提出し承認を得なければならない。
(1) 死亡及び行方不明となったとき。
(2) 住所の移転及び氏名等の変更があったとき。
(3) 失業その他保証能力を欠く事情が生じたとき。
(1) 同居しようとする者が,入居者又はその配偶者の親族であること。
(2) その他町長が特別の事情があると認めたとき。
(使用料納入通知書)
第13条 家賃については,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。
2 新たに浅川町定住促進住宅に入居したとき,又は入居者が当該浅川町定住促進住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃については日割計算をもって調定し,納期をその月の末日(月の中途で明渡す場合はその明渡す日)とし,納入通知書を発行する。
(模様替承認の申請)
第16条 入居者は,条例第25条第1項ただし書の規定により当該定住促進住宅を模様替えの承認を得ようとするときは,その事由を詳細に記載した浅川町定住促進住宅模様替承認申請書(様式第17号)を提出し,町長の承認を受けなければならない。
(1) 住宅を模様替えをしても管理上支障がなく,かつ,原状に復することが容易であること。
(2) 火災等のおそれがなく,風紀,衛生その他公衆道徳上支障がないこと。
4 条例第31条第1項に規定する所定の書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 使用決定を受けた自動車検査証の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(駐車場の返還)
第20条 駐車場を使用している者(以下「駐車場使用者」という。)が,駐車場を返還しようとするときは,浅川町定住促進住宅駐車場返還届(様式第26号)を町長に提出しなければならない。
(駐車場使用料の納入通知書)
第21条 駐車場の使用料は,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。
2 新たに駐車場の使用を開始したとき,又は使用者が当該駐車場を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の駐車場の使用料については,日割計算をもって調定し,納期をその月の末日(月の中途で明渡す場合はその明渡す日)とし,納入通知書を発行する。
(浅川町定住促進住宅管理人)
第22条 条例第36条第1項に規定する浅川町定住促進住宅管理人は,次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 定住促進住宅及び共同施設の管理及び修繕の有無の報告
(2) 定住促進住宅及び周辺環境の良好な維持管理に関する事項
(3) 入居者の転出,死亡,定住促進住宅の転貸,無断同居等の調査報告
(4) 無承認の定住促進住宅の模様替え等の事実調査報告等
(5) 町と入居者との連絡
(6) その他定住促進住宅及び共同施設の維持管理上必要と認める事項の調査報告等
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 規則第2条から第9条まで,第19条及び第20条に規定する手続きは,この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成24年10月1日から適用する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。