○浅川町新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱

平成22年11月11日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,「平成22年度新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱」の策定について(平成22年7月23日付健発第0723第6号厚生労働省健康局長通知)の別添「平成22年度新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱」に定めるもののほか,新型インフルエンザワクチン接種助成事業(以下「助成事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この助成事業は,浅川町が行うものとする。

(助成事業の対象者及び負担軽減の金額)

第3条 助成事業の対象者は,浅川町に住所を有し,次項に定める助成事業の対象者とする。

2 負担軽減の金額は次のとおりとする。

助成事業の対象者

負担軽減の金額

生活保護世帯

低所得者(町県民税非課税世帯に属する世帯員)

全額を助成

低所得者以外で

1歳から13歳未満の者

65歳以上の高齢者

(年齢は接種日現在)

2,000円を助成

(1人1回 1回目のみ)

(実施方法)

第4条 助成事業の実施は,代理受領方式を原則とし,町長と代理受領に関する契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)にワクチン接種費用を支払う方法により実施する。

2 前項の契約は,新型インフルエンザワクチン接種助成事業の支払に関する契約書により締結するものとする。

3 第1項の費用は,前条第2項の負担軽減の金額とする。

4 やむを得ない事情により,代理受領の方式をとれない場合や契約医療機関以外でワクチンの接種を受けた対象者に対しては,償還払いの方法により支払うものとする。

(低所得者証明書の交付)

第5条 生活保護世帯及び低所得者で助成事業の適用を受けようとする者は,新型インフルエンザワクチン接種助成事業対象者証明交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合において,当該申請者が,生活保護世帯及び低所得者に該当すると確認したときは,新型インフルエンザワクチン接種助成事業対象者証明書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(ワクチンの接種)

第6条 対象者は,契約医療機関に対し,年齢が確認できる健康保険証等を提示し,新型インフルエンザワクチン接種を受けるものとする。この場合において,生活保護世帯及び低所得者に該当する者は,併せて,新型インフルエンザワクチン接種助成事業対象者証明書(第2号様式)を提出しなければならない。

2 契約医療機関は,前項に掲げる書類等により接種対象者等であることを確認の上,ワクチンを接種するものとする。

3 契約医療機関は,ワクチン接種の際に,対象者より新型インフルエンザワクチン接種にかかる甲が定めた利用者負担額の支払いを受けるものとする。

(代理受領の請求)

第7条 契約医療機関は,代理受領に係るワクチン接種費用を請求しようとするときは,月毎にとりまとめ,実施月翌月の10日までに新型インフルエンザワクチン接種助成事業支払請求書(第3号様式)に予診票の写しや新型インフルエンザワクチン接種助成事業対象者証明書(第2号様式)を添えて,町長に請求するものとする。

2 町長は,前項の請求があった場合には,内容を審査し,適正であると認めたときには,30日以内にその額を支払うものとする。

(償還払いの方法)

第8条 償還払いの手続きについては,新型インフルエンザワクチン接種助成金申請書(第4号様式)に,ワクチンを接種した医療機関が新型インフルエンザワクチン予防接種を受けた証明(接種年月日・医療機関名・ロット番号等)を記入し,町長に請求するものとする。

2 町長は,前項の請求があった場合には,内容を審査し,適正であると認めたときには,30日以内にその額を支払うものとする。

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成22年10月1日から適用する。

2 浅川町新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱(平成21年浅川町要綱第17号)は,廃止する。

(令和6年告示第26号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱

平成22年11月11日 要綱第11号

(令和6年4月1日施行)