○浅川町重度心身障害者タクシー料金及び自動車燃料費助成事業実施要綱
平成23年3月31日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は重度心身障害者に対し,道路運送法の規定による一般乗用旅客自動車運送(以下「タクシー」という。)料金及び自家用車の燃料費(以下「自家用自動車燃料費」という。)の一部を助成することにより,重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 タクシー料金及び自家用燃料費(以下「タクシー料金等」という。)を助成する対象者は,町内に居住し,かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,社会福祉施設に入所している者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者であって,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する視覚障害,下肢若しくは体幹における肢体不自由又は移動機能における運動機能障害のうち,いずれかの障害を有し,かつ,総合等級が1級又は2級の者
(2) 福島県療育手帳制度要綱(昭和49年49児第15号)第3の規定に基づき療育手帳の交付を受けている者であって,障害の程度がAの者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって,障害の程度が1級の者
2 助成券は申請者一人につき,タクシー料金は48枚,自動車燃料費は24枚を交付する。ただし,年度途中に対象となった者については,交付申請のあった月の翌月からとし,交付申請のあった日が月の初日であるときはその月から,当該年度の3月までの月数にタクシー料金は4を,自動車燃料費は2を乗じた枚数を交付するものとする。
3 助成券の交付を受けた者が,助成券を紛失又は汚損した場合,原則として助成券の再交付は行わないものとする。
4 助成券1枚あたりの額面は600円とする。
(利用可能事業者)
第5条 助成券が利用できる事業者は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者のうち,あらかじめ町長が指定した者
(2) 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)に基づく揮発油販売業者のうち,町内に事業所を有する者
(利用方法)
第6条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が助成券を利用するときは,前条に規定する事業所に助成券を提出するものとする。この場合において,事業者から障害者手帳の提示を求められたときは,利用者はこれを提示しなければならない。
2 利用者は,助成券に記載された金額に対し,利用料金が超えるときはその差額を現金で支払うものとする。この場合において,助成券に記載された金額に対し,利用料金が超えないときは,その差額を受領することができないものとする。
(請求)
第7条 事業所は,毎月末において利用者から提出された助成券を取りまとめ,翌月10日までに町長に助成金の請求を行うものとする。
(支払)
第8条 町長は,前条に規定する請求を受けたときは,当該月の末日までに助成金を事業所に支払うものとする。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 車検証の内容に変更があったとき。(自動車燃料費助成利用者のみ)
(1) 第2条に規定する重度心身障害者でなくなったとき。
(2) 町の区域内に住所を有しなくなったとき。
(3) 社会福祉施設に入所となったとき。
(4) 死亡したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
(浅川町重度心身障害者福祉タクシー料金助成事業実施要綱の廃止)
2 浅川町重度心身障害者福祉タクシー料金助成事業実施要綱(平成3年浅川町要綱第5号)は,廃止する。
附則(平成30年訓令第7号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第11号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。