○浅川町養育支援連絡会設置要綱

平成23年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 発達障害及び養育上の問題等により,個別の支援を必要とする家庭及び子どもに対し,医療,保健,福祉及び教育等の関係者が連携し,適切な支援をしていくため,浅川町養育支援連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 連絡会は,次に掲げる関係機関で組織する。

(1) 臨床心理士

(2) 保育所

(3) 幼稚園

(4) 小学校

(5) 中学校

(6) 主任児童委員

(7) 教育委員会

(8) 保健福祉課

(9) その他必要と認められる者

(運営)

第3条 連絡会は,次により開催する。

(1) 連絡会の出席者は,前条に規定する各関係機関の代表者又は実務担当者及び関係者によるものとする。

(2) 連絡会の調整機関は,保健福祉課とし,会議の中核となって関係機関等の役割分担や連携に関する全体の調整を行う。

(協議事項)

第4条 連絡会において協議すべき事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 発達障害及び養育上の問題等のあるケースについての支援方法等に関すること。

(2) 個別支援計画対象者の相談支援に関すること。

(3) その他,医療,保健,福祉及び教育等の関係者の資質の向上に関すること。

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

浅川町養育支援連絡会設置要綱

平成23年3月31日 要綱第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月31日 要綱第7号