○浅川町定住促進住宅維持整備基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成22年12月14日

条例第22号

(設置)

第1条 浅川町定住促進住宅の維持整備に要する資金を積立てるため,浅川町定住促進住宅維持整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は,定住促進住宅の入居者より納付された家賃及び駐車場使用料から維持管理経費を差引いた額の範囲内で,毎年度の浅川町一般会計歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有効な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を運用することができる。

(運用益金の処分)

第5条 基金の管理及び運用から生ずる利益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰入れするものとする。

(処分)

第6条 基金は,浅川町定住促進住宅の維持管理及び改築等に要する経費に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

浅川町定住促進住宅維持整備基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成22年12月14日 条例第22号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成22年12月14日 条例第22号