○浅川町法定外予防接種助成事業実施要綱
平成22年6月28日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種の対象外の者に対して,行政措置として実施する予防接種(以下「法定外予防接種」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外予防接種 別表に掲げる予防接種をいう。
(2) 指定医療機関 町長が前号に定める予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関又は医師会等をいう。
(実施方法)
第4条 助成事業の実施は,町長と代理受領に関する契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)にワクチン接種費用の助成額を支払う方法により実施するものとする。ただし,一部償還払いの方法により実施することができるものとする。
第5条 削除
(ワクチン接種)
第6条 法定外予防接種希望者が助成の適用を受ける場合は,指定医療機関に対し前条第2号により交付を受けた予診票,当該法定外予防接種依頼書を提出しなければならない。
2 指定医療機関は,前項の規定に基づき,助成対象者であることを確認のうえ,ワクチンを接種するものとする。
(代理受領の請求)
第7条 指定医療機関は,町が負担すべき助成の金額を月毎にまとめ,実施月翌月の10日までに浅川町法定外予防接種助成事業支払請求書に予診票を添えて,町長に請求するものとする。
2 町長は,前項の請求があった場合には,その内容を審査し,請求のあった日から30日以内にその額を支払うものとする。
(交付金の請求)
第8条 風疹ワクチンの接種費用等助成について交付金を請求する場合は,別に定めた様式により,交付対象者が,医療機関から料金受領を受けた後,町長に予防接種等交付金請求書を提出するものとする。料金受領証明が受けられないときは,被接種者氏名,医療機関名,接種金額等,必要な項目が記入されている領収書を添付するものとする。
2 町長は,交付金の請求が適正であると認めたときは,速やかに交付金を支払うものとする。
3 交付金の請求期間は,接種を受けた日からその年度の末日までとする。
(費用の返還)
第9条 町長は,申請者が虚偽又は不正な手段により予防接種を受けた場合は,接種費用の一部又は全部を返還させることができる。
(被接種者の管理)
第10条 町長は,接種者の接種台帳を作成し,予診票とともに管理する。これにより,二重接種を防止するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成22年7月1日から施行する。
(肺炎球菌予防接種の実施に関する要項の廃止)
2 肺炎球菌予防接種の実施に関する要項(平成18年浅川町要綱第13号)は,廃止する。
附則(平成23年要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第10号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第8号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第11号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第18号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年11月1日から適用する。
附則(令和2年告示第49号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条及び第3条関係)
1 対象者及び接種回数
予防接種の名称 | 対象者 | 接種回数 |
風疹抗体価検査 | 1浅川町に住所を有する下記に該当する者。 1) 妊娠を希望若しくは予定している女性 2) 妊娠している女性の夫(婚姻関係は問わない) 3) 妊娠を希望若しくは予定している女性の夫 ※平成25年8月1日以降は,抗体検査の結果,接種の必要性があると認められた者について,接種を実施する。 | 風疹抗体価検査は1回・風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンのどちらか1回 |
風しんワクチン予防接種 | ||
麻しん風しん混合ワクチン予防接種 | ||
子どものインフルエンザ | 満1歳~その年度の高校3年生年齢相当まで | 1人1回 |
2 助成の金額
予防接種の名称 | 助成金額 |
風しん抗体検査 | 1人1回5,400円を上限に助成。 |
風しんワクチン予防接種 | 1人1回7,500円を上限に助成。 |
麻しん風しん混合ワクチン予防接種 | 1人1回10,300円を上限に助成。 |
子どものインフルエンザ | 1人1回4,000円を上限に助成。 |