○浅川町教育委員会事務の点検及び評価に関する要綱

平成22年3月15日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第26条の規定に基づき,教育委員会は毎年主要施策や事務事業の取組み状況について,点検及び評価を行い,課題や取組みの方向性を明らかにすることにより,効果的な行政の一層の推進を図る。

また,点検及び評価の結果に関する報告書を作成し,これを議会に提出するとともに公表することにより,町民への説明責任を果たし,町民に信頼される教育行政を推進する。

(内容及び実施方法)

第2条 点検及び評価の対象は,毎年作成する「浅川町教育委員会の重点施策並びに教育委員会努力事項」の取組みと活動状況とする。

(点検及び評価)

第3条 点検及び評価は,当該年度の施策・事業の推進状況を総括するとともに,課題や今後の取組みの方向性を示すものとし,毎年1回実施する。

2 施策及び事業の推進状況等を取りまとめ,学識経験者の意見を聴取したうえで,教育委員会で点検・評価を行う。

(評価委員会)

第4条 教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため,評価委員会を置く。

(委員)

第5条 委員は,教育委員会が委嘱し,委員数は3名とする。

(任期)

第6条 評価委員の任期は,その委員が属する委員会の在職期間とする。

(議会報告等)

第7条 教育委員会は4月から翌年3月までの点検及び評価を行った後,その結果を取りまとめ報告書を作成し,翌年度9月議会に提出するとともに公表するものとする。

(庶務)

第8条 点検及び評価に関する庶務は,教育委員会事務局で行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成22年4月1日より施行する。

(平成27年教委要綱第1号)

この要綱は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。ただし,浅川町教育委員会事務の点検及び評価に関する要綱の一部改正の改正規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委要綱第2号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

浅川町教育委員会事務の点検及び評価に関する要綱

平成22年3月15日 教育委員会要綱第2号

(平成28年7月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月15日 教育委員会要綱第2号
平成27年3月26日 教育委員会要綱第1号
平成28年7月26日 教育委員会要綱第2号